○日向市職員の臨時的任用に関する規則

昭和58年9月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第1項の規定に基づき、臨時職員の任用及び勤務条件に関し必要なことを定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、又は臨時の職に関するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(任用の方法)

第3条 臨時職員の任用の方法は、試験又は選考によるものとする。

(任用の期間)

第4条 臨時職員の任用の期間は、6月を超えてはならない。ただし、6月を超えない範囲で更新することができる。

(賃金)

第5条 臨時職員には、職種に応じて別表第1に掲げる額の日額賃金を支給する。

2 資格又は特別の技術及び経験を有する者を、その資格又は特別の技術及び経験を必要とする業務に従事させる場合には、前項の規定にかかわらず別に賃金を定めることができる。

3 6月及び12月に在職する臨時職員については、別表第2に掲げる額の割増日額賃金を当該月に支給する。

(勤務時間)

第6条 臨時職員の勤務時間は、一般職の職員の例による。ただし、任命権者は、勤務条件の特殊性その他の事由により、これにより難い場合には、勤務時間を別に定めることができる。

(年次有給休暇)

第7条 市長は、その任用の日から起算して6月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した臨時職員に対して、継続し、又は分割した12労働日の年次休暇を与えなければならない。ただし、雇用しようとする期間(以下「雇用期間」という。)が3月(1月未満の端数は1月に切り上げる。)以上6月以下の臨時職員に対し、1月につき1労働日(30分単位で付与)の年次有給休暇を与えることができる。この場合において、雇用期間の更新により、当該雇用期間が6月を超えることとなる臨時職員の年次有給休暇の日数は、12労働日から更新前に取得した年次有給休暇の日数を控除して得た日数とする。

(病気休暇)

第8条 臨時職員が負傷又は疾病のため療養をする必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、別表第3に定めるところにより、有給による病気休暇(以下この条において「病気休暇」という。)を与えることができる。この場合において、雇用期間の更新により、付与日数が変更となる臨時職員の病気休暇の日数は、雇用期間更新日の前日までに取得した病気休暇の日数を差し引いた日数とする。

2 病気休暇の単位は1日とする。

(特別休暇)

第9条 市長は、前2条に定めるもののほか、次の各号に該当する場合は、臨時職員に対し、当該各号に規定する有給による休暇を与えることができる。

(1) 臨時職員の配偶者が死亡したとき 5日

(2) 臨時職員の父母(配偶者の父母を含む。)又は子が死亡したとき 3日

(3) 臨時職員の同居の親族(前2号に定めるものを除く。)が死亡したとき 1日

(4) 選挙その他公民としての権利の行使の場合 必要と認める期間

(5) 裁判員、証人、鑑定人又は参考人として議会、裁判所その他の官公署へ出頭する場合 必要と認める期間

(6) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認めた場合 必要と認める期間

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、臨時職員の賃金その他の勤務条件については市長が別に定める。

1 この規則は、昭和58年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日から引き続いて雇用されている臨時職員に係る年次休暇を与えるための期間の計算については、第7条第1項の規定にかかわらず、昭和58年3月1日から施行日の前日までの期間を算入する。

(昭和59年5月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年4月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年5月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年4月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年6月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市職員の臨時的任用に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月19日規則第14―2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年9月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年4月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び第2の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年4月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び第2の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第19号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 その任用の日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前である臨時職員に関する改正後の第7条第1項の適用については、その任用の日から施行日の前日までの期間を継続勤務の期間に算入するものとする。

(平成7年4月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年5月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 その任用の日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前である臨時職員に関する改正後の第7条第1項の適用については、その任用の日から施行日の前日までの期間を継続勤務の期間に算入するものとする。

(平成9年4月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年10月1日規則第27号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年5月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年6月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年2月24日規則第43号)

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(平成19年11月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市職員の臨時的任用に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年6月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日向市職員の臨時的任用に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、新規則別表第1の第9項の規定については、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年10月21日規則第36号)

この規則は公表の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年3月25日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第23号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号の3)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

職種

金額

1

一般事務員 学校技術員

6,200円

2

徴収員及び保育所に勤務する調理員 道路保全業務補助員

6,200円

3

看護師及び准看護師(東郷診療所に勤務する者を除く。) 保育士 栄養士 幼稚園教諭 保健師 清掃作業員 運転手 社会福祉士

6,800円

4

東郷診療所に勤務する看護師、准看護師及び理学療法士

看護師にあっては9,000円、准看護師にあっては8,500円、理学療法士にあっては11,000円

5

1日当たりの勤務時間が2時間である保育所用務補助

1,700円

6

1日当たりの勤務時間が2時間である保育士

1,800円

7

1日当たりの勤務時間が2時間である看護師及び准看護師

3,480円

8

1日当たりの勤務時間が4時間である学校技術員

3,200円

9

1項から6項までに掲げる職種の者であって、1日当たりの勤務時間が4時間を超えて任命権者が定める時間のもの

1時間当たりの賃金単価を基準に任命権者が別に定める金額

別表第2(第5条関係)

職種

金額

6月

12月

1

一般事務員 学校技術員 調理員 徴収員 看護師 准看護師 理学療法士 保育士 栄養士 幼稚園教諭 保健師 清掃作業員 運転手 道路保全業務補助員 社会福祉士

1,800円

2,800円

2

1日当たりの勤務時間が2時間である保育所用務補助、保育士並びに看護師及び准看護師

550円

850円

3

1日当たりの勤務時間が4時間である学校技術員

1,100円

1,700円

4

1項に掲げる職種の者であって、1日当たりの勤務時間が4時間を超えて任命権者が定める時間のもの

1時間当たりの割増賃金単価を基礎に任命権者が別に定める。

別表第3(第8条関係)

雇用しようとする期間

1月を超え3月以下

3月を超え6月以下

6月を超え9月以下

9月以上

休暇日数

1日

2日

3日

4日

日向市職員の臨時的任用に関する規則

昭和58年9月1日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和58年9月1日 規則第14号
昭和59年5月1日 規則第3号
昭和60年4月30日 規則第5号
昭和61年5月1日 規則第9号
昭和62年4月27日 規則第29号
昭和63年6月21日 規則第16号
平成元年5月12日 規則第14号
平成2年4月19日 規則第14号の2
平成2年9月19日 規則第29号
平成3年4月19日 規則第14号
平成4年4月23日 規則第19号
平成5年4月9日 規則第15号
平成6年4月1日 規則第19号
平成7年4月27日 規則第13号
平成8年5月1日 規則第9号
平成9年4月25日 規則第14号
平成9年10月1日 規則第27号
平成10年5月27日 規則第12号
平成12年6月21日 規則第30号
平成18年2月24日 規則第43号
平成19年11月1日 規則第27号
平成21年3月23日 規則第7号
平成23年3月18日 規則第6号
平成24年3月19日 規則第15号
平成25年7月1日 規則第25号
平成26年6月10日 規則第26号
平成26年10月21日 規則第36号
平成27年3月25日 規則第5号
平成28年3月23日 規則第19号
平成30年3月13日 規則第2号
令和元年10月1日 規則第23号の2
令和2年4月1日 規則第24号の3
令和3年4月1日 規則第9号