○日向市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
昭和28年6月10日
規則第4号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき職員の条件付採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。
3 条件付採用の期間は、1年を超えることができない。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この規則は、昭和28年6月13日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。