○日向市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

昭和28年6月10日

規則第4号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき職員の条件付採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、条件付採用の期間(前項及びこの項の規定により延長した場合の条件付採用の期間を含む。以下この条において同じ。)中の職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合においては、条件付採用の期間を延長することができる。

3 条件付採用の期間は、1年を超えることができない。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、前項中「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

5 第1項及び第2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式)を交付するものとする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別にこれを定める。

この規則は、昭和28年6月13日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号の3)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

日向市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

昭和28年6月10日 規則第4号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和28年6月10日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第24号の3
令和4年9月1日 規則第42号