○日向市職員の選考に関する規則

昭和28年6月10日

規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項及び第21条の2第3項の規定に基づき職員の採用及び昇任のための選考に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選考により採用する職)

第2条 次の各号に掲げる職員の職(以下「職」という。)への採用は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号)第3条に規定する職務の級(以下「職務の級」という。)1級以上の職(又はこれに相当するものと任命権者が認める職)

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職で当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの

(3) かつて職員であつた者をもつて補充しようとする職でその者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認めるもの

(4) 競争試験を行なつても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(5) 前4号に規定するものの外任命権者が競争試験によることが不適当であると認める職

(選考により昇任させる職)

第3条 次の各号に掲げる職への昇任は、それぞれ選考によるものとする。

(1) 職務の級1級以上の職(又はこれに相当するものと任命権者が定める職)

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職で当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの

(3) 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認める職

(4) 競争試験を行なつても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(5) 前4号に規定するものの外任命権者が競争試験によることが不適当であると認める職

(選考に合格したものとみなすことができる職)

第4条 任命権者は、人事行政の運営上必要があると認める場合においては、人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職で当該競争試験又は選考に係る職に相当するものと任命権者が認めるものについて当該競争試験又は選考に合格した者をその職の選考に合格した者とみなすことができる。

(選考の委任)

第5条 任命権者は、定型的な選考その他任命権者が適当と認める選考については、その実施を市長に委任することができる。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別にこれを定める。

この規則は、昭和28年6月13日から施行する。

(平成29年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

日向市職員の選考に関する規則

昭和28年6月10日 規則第3号

(平成29年1月13日施行)