○日向市職員の職の設置に関する規則

昭和58年9月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市職員定数条例(昭和42年日向市条例第4号)第2条第1項第2号に掲げる市長の事務部局に勤務する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

部長 総合支所長 所長 課長 副長 室長 対策監 主幹 事務局長 看護師長 支所長 保育所長 課長補佐 副主幹 専門幹 係長 保育所副所長 主査 主任保育士 主任主事 主任技師 主事 技師 技術員

1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

2 この規則施行日に傭人の職にある者は、この規則により現業員に発令されたものとする。

3 日向市支所処務規則(昭和41年日向市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第2条中「、雇」を削り、「庸人」を「現業員」に改める。

4 日向市職員の職階に関する規程(昭和29年日向市訓令(甲)第3号)は、廃止する。

(昭和62年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において現業員の職にある者は、この規則により技術員に発令されたものとする。

(平成18年2月24日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月17日規則第3号)

この規則は、平成24年2月25日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第44号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日向市職員の職の設置に関する規則

昭和58年9月26日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和58年9月26日 規則第16号
昭和62年3月31日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第11号
平成18年2月24日 規則第23号
平成23年4月1日 規則第12号
平成24年2月17日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第15号
平成28年3月28日 規則第28号
令和3年4月1日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第44号