○日向市公平委員会傍聴規則
昭和44年9月16日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公平委員会の会議の傍聴について、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人名簿)
第2条 公平委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人名簿に自己の氏名、住所及び職業を明記しなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 旗し、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを持つている者
(2) 凶器、その他危険のおそれのある器物を持つている者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 前3号のほか、委員長において、傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の数の制限)
第4条 委員長は、必要があると認めたときは傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(2) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害によるような行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 前3号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第6条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。