○公平委員会議事規則
昭和26年8月10日
公平委員会規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めた時又は委員の請求のあつた時委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対して、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(幹事)
第4条 事務職員のうち1人は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第3項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員の承認を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。
附則(平成17年1月28日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。