○日向市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成13年2月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年日向市条例第58号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、日向市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(主張書面又は資料の閲覧等)

第3条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法78条第1項の規定により主張書面又は資料の閲覧又は交付を求める場合は、審査請求人等は、審査会に対し、主張書面・資料閲覧等申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 条例第17条第1項の規定により主張書面又は資料の閲覧を求める場合は、審査請求人等は、審査会に対し、主張書面・資料閲覧等申請書を提出しなければならない。

(審査請求人等の意見の聴取)

第4条 条例第12条の規定により鑑定を求め、又は条例第17条第1項の規定により閲覧をさせようとするときは、当該主張書面又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

(平成14年3月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

日向市情報公開・個人情報保護審査会規則

平成13年2月20日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
平成13年2月20日 規則第5号
平成14年3月8日 規則第7号
平成19年9月13日 規則第24号
平成26年3月27日 規則第15号
令和5年3月29日 規則第24号