○日向市陳情等処理規程

昭和55年7月31日

訓令(甲)第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向市に対する陳情、苦情その他の相談(以下「陳情等」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(陳情等の応接)

第2条 陳情等があつたときは、市民課長が応接する。

2 前項の陳情等のうち、市長、副市長、部長又は、各課(かい)長が直接応接すべきであると認めるものについては、市民課長が案内し、その応接に立ち会うものとする。

(受付)

第3条 市民課長は、陳情等があつたときは、直ちに陳情等処理伺書(別記様式第1号。以下「処理伺書」という。)及び陳情等受付簿(別記様式第2号)に所要事項を記入するものとする。

2 市民課長は、受け付けた陳情等の所管区分を定め、市民課の所管に係るもの以外の陳情等については、処理伺書により、速やかに関係課(かい)長に回付しなければならない。

3 前項の場合において、陳情等の内容が数課にまたがつて関連するもので、その内容を所管ごとに分割できるものについてはその所管ごとに分割し、分割できないものについては最も関係のあると認める課(かい)長に回付するものとする。

(処理)

第4条 市民課長は、市民課の所管に係る陳情等については、処理伺書により決裁を受けて処理するとともに各課(かい)長に係るすべての陳情等の処理状況を把握し、連絡を密にして処理の促進を図らなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定により陳情等の回付を受けた課(かい)長は、処理伺書により、決裁を受けて処理し、処理後は、市民課長に送付しなければならない。

(処理結果の回答)

第5条 市民課長は、陳情等の処理の経過及び結果を遅滞なく陳情をした者に回答しなければならない。

2 市民課長は、陳情等の処理が長期にわたるときは、その旨陳情等をした者に対して回答しなければならない。

3 2人以上の者による陳情等に対する前2項の回答は、代表者としてそのうちの1人にすることにより関係者への回答に代えることができる。この場合においては、代表者以外には回答しない旨明らかにしておかなければならない。

(議会採択請願等の処理経過等の報告)

第6条 市民課長は、議会から、採択された請願及び陳情の処理の経過及び結果の報告の請求を受けたときは、その処理の経過及び結果を議会に対して報告しなければならない。

(関係課(かい)長の協力)

第7条 市民課長及び関係課(かい)長は、陳情等の受付及び処理のため相互に協力してその促進を図らなければならない。

(陳情等の完結等)

第8条 陳情等は、その処理を終え、陳情等をした者に対し回答したとき(議会から報告の請求があったものについては、議会に報告したとき。)、完結したものとする。

2 完結後の処理伺書は、市民課において保管するものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令(甲)第13号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年4月7日訓令(甲)第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令(甲)第27号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第3条、第4条関係) 略

別記様式第2号(第3条関係) 略

日向市陳情等処理規程

昭和55年7月31日 訓令甲第5号

(平成19年4月1日施行)