○日向市印鑑登録証明条例

昭和50年6月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答を登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによつてかえることができる。

3 前項の規定による照会に対し規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取消すものとする。

(登録印鑑の規制)

第5条 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、旧氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として不適当と認めるもの

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認を終つたときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

2 前項の規定により印鑑票に登録した事項は、電子計算機に記録し、保存するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 前項の場合において、登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により登録証を添えて再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があつたときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に新規に番号を定めた登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに登録を受けている印鑑を添えて印鑑登録証亡失届により届出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の届出について準用する。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、住民基本台帳の記録の修正により、印鑑票の登録事項に変更があることを知つたときは、第12条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、当該印鑑票の登録事項(印影を除く。)について職権で修正するものとする。

(登録廃止の申請)

第11条 登録者又はその代理人は、当該印鑑を廃止しようとするとき又は登録を受けている印鑑を亡失したときは、登録証を添えて印鑑登録廃止届により届出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条又は前条の規定による届出があつたとき。

(2) 登録者の死亡又は転出等により住民票等を消除したとき。

(3) 氏、旧氏、名又は通称の変更により登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなつたとき。

(4) その他市長が抹消すべき理由が生じたことを知つたとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号の規定により印鑑の登録を職権で抹消したときは、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写であることを市長が証明するものとし、あわせて規則で定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、第6条第2項の規定により記録した事項を電子計算機から出力して作成するものとする。ただし、これにより難い場合は、印鑑票を複写して作成することができる。

3 前項ただし書にもより難い場合には、登録を受けている印鑑を提出させ、その印影により証明することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、登録者が自ら申請する場合であつて、規則で定める文書等の提示により、当該申請をする者が登録者本人であることを市長が確認したときは、登録証の提示を省略することができる。

2 市長は、前項の申請があつたときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証又は前条第1項ただし書きに定める文書等を提示しないとき。

(2) 提出された登録証が著しく汚染し、又はき損しているため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第15条の2 前2条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、証明書を発行する機能を有するものをいう。)において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を正当な理由がなく閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。

(日向市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、日向市行政手続条例(平成8年日向市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

第1条 この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

2 日向市印鑑条例(昭和39年日向市条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録を受けている印鑑については印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和51年8月31日までの間(以下「切替期間」という。)は、この条例の規定により登録を受けているものとみなす。

4 切替期間内における旧条例の規定により登録された印鑑に係る登録証明については、その最初の申請に限り、旧条例の規定による証明をもつてかえることができる。

5 切替期間内に、旧条例の規定により現に登録を受けている印鑑をもつてこの条例の規定による登録申請があつたときは、この条例第4条の規定にかかわらず、登録申請の確認を省略することができる。

(日向市手数料条例の一部改正)

第2条 日向市手数料条例(昭和41年日向市条例第46号)の一部を次のように改正する。

別表中「別表」を「別表(第2条第1項関係)」に改め、同表中「

作成手数料

副申書等の作成

1件

100円

」の次に「

 

印鑑登録証

1件

50円

」を加える。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

第3条 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和56年東郷町条例第17号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録、証明その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

2 東郷町条例の規定により交付を受けた印鑑登録証を有する者(以下「東郷町登録者」という。)は、編入日から当該印鑑登録証と引換えに登録証の交付を受けることができる。この場合において、当該登録証の交付に係る手数料は、日向市手数料条例(平成12年日向市条例第2号)第3条の規定にかかわらず、徴収しない。

3 前項の規定により東郷町登録者に登録証を交付するときは、第4条第2項の規定にかかわらず、登録申請の確認を省略することができる。

(昭和61年12月26日条例第23号)

この条例は、昭和62年2月20日から施行する。

(平成12年3月1日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第55号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年9月22日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月24日条例第55号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。ただし、第5条第1号及び第12条第1項第3号の改正規定は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年12月18日条例第42号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定及び第17条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年12月規則第67号で、同6年1月22日から施行)

日向市印鑑登録証明条例

昭和50年6月25日 条例第12号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章
沿革情報
昭和50年6月25日 条例第12号
昭和61年12月26日 条例第23号
平成12年3月1日 条例第11号
平成17年12月22日 条例第55号
平成18年9月22日 条例第57号
平成24年6月29日 条例第17号
令和元年9月24日 条例第55号
令和2年12月18日 条例第42号
令和5年6月30日 条例第17号