○日向市自家用乗合自動車運行規程
平成4年6月20日
訓令(甲)第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか市の自家用乗合自動車(以下「バス」という。)の適正かつ効率的な運行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(運行基準)
第2条 バスは、市が行う行事、事業、研修等に使用する場合で、かつ、次に該当する場合に限り、運行することができる。
(1) 乗車人員(運転手を含む。)が5人を超え、当該バスの定員以内である場合
(2) 1日の運行距離が300キロメートル以内であり、かつ、1泊2日で帰庁できる範囲の業務である場合
2 総務課長は、当該バスの運行が市の業務上必要やむを得ないものであって、かつ、運行の安全確保において支障がないと認められる場合は、前項第2号の規定にかかわらず、バスを運行することができる。
(運行時間等)
第3条 バスの運行時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 日向市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年日向市条例第35号。以下「条例」という。)第2条第4項に規定する勤務を要しない日及び条例第5条に規定する休日並びにバスの点検日にあっては、バスは運行しない。
3 総務課長は、特に必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、バスを運行させることができる。
(運行申込み)
第4条 総務課長は、バスを使用する日の属する月の2箇月前から、バスの運行申込みを受け付けることができる。
2 バスを使用しようとする課長等(日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第2条第6号に規定する者をいう。)は、前項に規定する申込み時に、バス運行申込書(様式第1号)を総務課長に提出し、許可を受けなければならない。
3 総務課長は、災害、整備、点検、その他やむを得ない事情があると判断したときは、既に許可した運行を取消し、又は変更することができる。
(運行経路の不変更)
第5条 バスは、バス運行申込書により許可された運行経路以外は運行しない。ただし、交通止等の理由により、それにより難いときは、変更することができる。
(出発場所等)
第6条 バスの発着は、原則として市役所の本庁若しくは支所又は市の公民館を起点及び終点とし、利用者の送迎は行わないものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年12月15日訓令(甲)第23号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成25年9月4日訓令第30号)
この訓令は、公表の日から施行する。