○日向市自動車臨時運行許可規則

昭和34年12月25日

規則第13号

第1条 本市における自動車臨時運行許可(以下「臨時運行許可」という。)については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)によるほか、この規則の定めるところによる。

第2条 臨時運行許可及び臨時運行許可番号標を交付するときは、臨時運行許可申請書(様式第1号)を提出させ、自動車臨時運行許可台帳(様式第2号)に所要事項を記入し、臨時運行許可証(様式第3号)及び道路運送車両法施行規則に規定する臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。

第3条 臨時運行許可を受ける者は、日向市手数料条例(昭和41年日向市条例第41号)に定める臨時運行許可手数料を納付しなければならない。

第4条 臨時運行許可番号標を著しく損傷又は亡失した者に対しては、その現物を弁償しなければならない。この場合において、現物にかわる弁償金で補填することができる。

2 前項による弁償は、2枚1組の臨時運行許可番号標のうち1枚を損傷又は亡失したときは、1組の損傷又は亡失とみなす。

第5条 臨時運行許可番号標又は臨時運行許可証を紛失したものは、遅滞なく当該警察署長へ届け出て、警察署長発行の証明書を提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に許可しているものについては、この規則によつて許可されたものとみなす。

(昭和45年4月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和50年7月1日規則第15号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成3年6月25日規則第18号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年12月16日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月18日規則第12号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成12年3月10日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第26号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(令和元年9月6日規則第21号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

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日向市自動車臨時運行許可規則

昭和34年12月25日 規則第13号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和34年12月25日 規則第13号
昭和45年4月9日 規則第1号
昭和50年7月1日 規則第15号
平成3年6月25日 規則第18号
平成3年12月16日 規則第29号
平成6年3月31日 規則第6号
平成7年3月23日 規則第1号
平成9年4月18日 規則第12号
平成12年3月10日 規則第3号
平成29年12月21日 規則第26号
令和元年9月6日 規則第21号