○日向市自動車臨時運行許可規則
昭和34年12月25日
規則第13号
第1条 本市における自動車臨時運行許可(以下「臨時運行許可」という。)については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)によるほか、この規則の定めるところによる。
第3条 臨時運行許可を受ける者は、日向市手数料条例(昭和41年日向市条例第41号)に定める臨時運行許可手数料を納付しなければならない。
第4条 臨時運行許可番号標を著しく損傷又は亡失した者に対しては、その現物を弁償しなければならない。この場合において、現物にかわる弁償金で補填することができる。
2 前項による弁償は、2枚1組の臨時運行許可番号標のうち1枚を損傷又は亡失したときは、1組の損傷又は亡失とみなす。
第5条 臨時運行許可番号標又は臨時運行許可証を紛失したものは、遅滞なく当該警察署長へ届け出て、警察署長発行の証明書を提出しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に許可しているものについては、この規則によつて許可されたものとみなす。
附則(昭和45年4月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和50年7月1日規則第15号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成3年6月25日規則第18号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年12月16日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月18日規則第12号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第26号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日規則第21号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。