○日向市住居表示審議会条例

昭和39年9月30日

条例第29号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、住居の表示について審議するため、日向市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)及び日向市住居の表示に関する条例(昭和39年日向市条例第19号)に定めるもののほか、住居の表示について、市長に意見をのべるものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員30名以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 市の職員

(3) 市内の国、県の行政機関の職員及び学識経験者

(4) 住居表示を実施する区域の住民

3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、第4号に掲げる委員は、当該区域の住居の表示が終るまでとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第45―4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日向市住居表示審議会条例

昭和39年9月30日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和39年9月30日 条例第29号
昭和46年2月1日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第45号の4
平成26年3月26日 条例第1号