○日向市住居表示審議会条例

昭和39年9月30日

条例第29号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、住居の表示について審議するため、日向市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)及び日向市住居の表示に関する条例(昭和39年日向市条例第19号)に定めるもののほか、住居の表示について、市長に意見をのべるものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員30名以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 市の職員

(3) 市内の国、県の行政機関の職員及び学識経験者

(4) 住居表示を実施する区域の住民

3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、第4号に掲げる委員は、当該区域の住居の表示が終るまでとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(会議の特例)

第6条 会長は、感染症のまん延、災害の発生等やむを得ない理由により審議会を開催することが困難であると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して審議会を開催することができる。

2 前項の場合において、オンラインにより審議会に出席することを希望する委員は、あらかじめ会長の許可を得なければならない。

3 前項の許可を得て審議会に出席した委員は、前条第2項の委員とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第45―4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

日向市住居表示審議会条例

昭和39年9月30日 条例第29号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和39年9月30日 条例第29号
昭和46年2月1日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第45号の4
平成26年3月26日 条例第1号
令和6年6月28日 条例第22号