○日向市総合計画審議会条例施行規則

昭和54年12月13日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市総合計画審議会条例(昭和54年日向市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会への出席)

第2条 日向市総合計画審議会(以下「審議会」という。)は、必要があると認めたときは、審議会の委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(審議会への資料の提出)

第3条 審議会は、その職務の執行上必要があるときは、関係職員に対し、資料を提出させることができる。

(委任)

第4条 条例及びこの規則に定めるもののほか、審議会の運営その他事務の処理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日向市総合計画審議会条例施行規則

昭和54年12月13日 規則第18号

(昭和54年12月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和54年12月13日 規則第18号