○日向市総合計画審議会条例施行規則
昭和54年12月13日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市総合計画審議会条例(昭和54年日向市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会への出席)
第2条 日向市総合計画審議会(以下「審議会」という。)は、必要があると認めたときは、審議会の委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(審議会への資料の提出)
第3条 審議会は、その職務の執行上必要があるときは、関係職員に対し、資料を提出させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。