○市長職務代理者規則

昭和26年4月1日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づく、市長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

総合政策部長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長職務代理者規則

昭和26年4月1日 規則第1号

(令和元年12月6日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和26年4月1日 規則第1号
昭和41年10月31日 規則第6号
平成18年2月24日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第22号
令和元年12月6日 規則第30号