○市長職務代理者規則
昭和26年4月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づく、市長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
総合政策部長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月24日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。