○市長の所管に属する不利益処分に係る聴聞に関する規則

平成6年9月30日

規則第29号

(趣旨等)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び日向市行政手続条例(平成8年日向市条例第11号。以下「条例」という。)第3章第2節の規定に基づき市長又は市長の委任を受けて不利益処分をしようとする者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則における用語の意義は、法又は条例の例による。

(聴聞の期日等の変更)

第3条 当事者は、法第15条第1項の規定による通知(同条第3項の規定による通知を含む。)又は条例第15条第1項の規定による通知(同条第3項の規定による通知を含む。)を受けた場合において、やむを得ない理由があるときは、聴聞期日変更申出書(別記様式第1号)により、聴聞の期日の変更を行政庁に申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出があった場合において、必要と認めるときは、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、職権により、聴聞の期日及び場所を変更することができる。

4 行政庁は、前2項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第4条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による参加の許可の申請は、聴聞の期日の5日前までに、聴聞参加許可申請書(別記様式第2号)により行わなければならない。

2 主宰者は、前項に規定する関係人の参加の許可を決定したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第5条 法第18条第1項前段又は条例第18条第1項前段の規定による閲覧の求めは、文書等閲覧申請書(別記様式第3号)により行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭で求めることができるものとする。

2 行政庁は、前項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否をする場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を当該申請者に通知し、又は告知するものとする。この場合において、主宰者は、当該閲覧の日の翌日以降の日を法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定による新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知のときまでに行うものとする。

2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による出頭の許可の申請は、聴聞の期日の5日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記様式第4号)により行わなければならない。

2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による出頭の許可を決定したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにこれを取り消さないときは、自ら行ったものとみなす。

(陳述の制限等)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため必要と認めるときは、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命じ、その他必要な措置をとることができる。

(審理の公開)

第9条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、その旨を告示するとともに、当事者及び参加人に通知するものとする。

(陳述書等の提出)

第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書及び証拠書類等の提出は、陳述書等提出書(別記様式第5号)により行わなければならない。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「関係者」という。)並びに出席した行政庁の職員の氏名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった関係者の氏名及び当該関係者のうち当事者にあっては出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 関係者の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)及び行政庁の職員の要旨

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その名称

(8) その他主宰者が必要と認める事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、これを聴聞調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 主宰者の意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞調書(報告書)閲覧申請書(別記様式第6号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出して行わなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該申請者に通知するものとする。

(雑則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第22号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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市長の所管に属する不利益処分に係る聴聞に関する規則

平成6年9月30日 規則第29号

(平成8年12月20日施行)