○高速道対策室設置規程

平成6年4月1日

訓令(甲)第12号

(設置)

第1条 日向市行政組織規則(昭和62年日向市規則第2号)第2条第3項の規定に基づき、高速道路の建設促進に関する事務を処理させるため、建設課に高速道対策室(以下「対策室」という。)を置く。

(室長)

第2条 対策室に室長その他必要な職員を置く。

2 前項に規定する室長は、建設課長をもって充てる。

3 室長は、上司の命を受けて対策室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(係の設置)

第3条 対策室に事業調整係を置き、係に係長及びその他の職員を置く。

2 係長及びその他の職員は、上司の命を受けてその担任事務に従事する。

(係の分掌事務)

第4条 事業調整係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 東九州自動車道及び九州中央自動車道(九州横断自動車道延岡線)の建設促進及び要望活動に関すること。

(2) 東九州自動車道及び九州中央自動車道(九州横断自動車道延岡線)に係る関係協議会に関すること。

(3) 高速道路の利用促進に関すること。

(4) 国道10号門川日向拡幅事業(財光寺地区)の相互調整に関すること。

(5) 国道10号門川日向拡幅事業(財光寺地区)の用地取得に関すること。

(庶務)

第5条 対策室の庶務は、建設課において行う。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年2月18日訓令(甲)第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令(甲)第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令(甲)第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月16日訓令(甲)第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

高速道対策室設置規程

平成6年4月1日 訓令甲第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成6年4月1日 訓令甲第12号
平成9年2月18日 訓令甲第1号
平成14年4月1日 訓令甲第7号
平成21年3月31日 訓令甲第6号
平成23年2月16日 訓令甲第2号
平成24年3月30日 訓令第16号
平成25年3月28日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第14号
平成28年3月30日 訓令第9号