○政治倫理の確立のための日向市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月27日

規則第24号

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他の有価証券とする。

2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他の自動車とする。

3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他の船舶とする。

4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他の航空機とする。

5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他の美術工芸品とする。

第4条 条例第2条第1項の資産等報告書は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、別記様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4及び第28条の5に基づく土地等の譲渡等に係る事業所得及び雑所得、同法第31条に基づく長期譲渡所得、同法第32条に基づく短期譲渡所得並びに同法第38条の10に基づく株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得の金額とする。

第6条 条例第3条の所得等報告書は、別記様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第8条 条例第4条の関連会社等報告書は、別記様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第9条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が、日向市の休日を定める条例(平成2年日向市条例第10号)第2条第1項に規定する日向市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第10条 報告書を訂正しようとする場合には、日向市長(以下「市長」という。)は訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第11条 条例第5条第2項の市民以外の者で、規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 新聞の発行を業とする者

(2) 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第26号に規定する放送事業者

(3) 前2号に掲げる者から委任を受けた者

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

3 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

4 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第4条第1項及び第9条から第11条までの規定を準用する。

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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政治倫理の確立のための日向市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月27日 規則第24号

(平成30年12月17日施行)