○検察審査員候補者予定者くじ選定の方法
昭和32年12月20日
選挙管理委員会告示第50号
検察審査会法施行令第5条第1項の規定により日向市選挙管理委員会において行う検察審査員候補者及び予定者をくじで選定する方法を次の通り定める。
1 予定者選定方法
基本選挙人名簿を投票区順にして1番より仮定の一連番号を附し0より9までの10本くじの方法により第1群より順次選定する。
2 検察審査員候補者選定方法
各群別に選定した検察審査員候補者の予定者について検察審査員としての資格を調査した後、その資格を有する予定者の中から割り当てられた員数のそれぞれ第1群乃至第4群に属するべき検察審査員候補者を0より9までの1本のくじの方法により選定する。