○日向市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和54年1月23日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和53年日向市条例第39号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置等)
第2条 掲示場は、各選挙につき、日向市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定した場所に設ける。
2 掲示場の規格等については、各選挙につき委員会が定める。
(掲示場の区画番号)
第3条 委員会は、掲示場のポスターを掲示する区画(以下「掲示区画」という。)の中にあらかじめ番号を表示するものとする。
2 掲示区画の番号は、掲示場に向かつて右側上段を第1順位としその掲示区画の下に向かつて順次配置して行き、最下段まで配置した場合は、その左の上段から下に向かつて掲示区画の番号を配置し、以下同様とする。
3 掲示場の規格については、選挙のつど委員会が定める。
(ポスターの掲示方法)
第4条 日向市の議会議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補届出の受理順位と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、当該選挙の選挙長から候補者が死亡し、又は候補者の辞退があつた旨の通知を受けたときは、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去しなければならない。
2 委員会は、ポスターが当該候補者の掲示区画以外の掲示区画等に掲示されていることを知つたときは、当該候補者に通知してこれを撤去させなければならない。
3 前項の場合において当該候補者がこれを撤去しない場合は、委員会が撤去するものとする。
(委任)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和56年2月23日選委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成7年1月24日選委告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。