○日向市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和53年12月22日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、市の議会の議員及び長の選挙(以下「市の選挙」という。)における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の減数)
第2条 市は、投票区の地勢、交通の事情、選挙人名簿登録者数等特別な事情がある場合においては、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第21号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。