○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年12月10日

選挙管理委員会告示第74号

(証票)

第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第143条第17項の表示は、日向市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する別記第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

(証票の申請等)

第2条 日向市長選挙及び日向市議会議員選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(現にその職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては別記第2号様式の証票交付申請書を、後援団体にあつては別記第3号様式の証票交付申請書を市委員会に提出しなければならない。

2 市委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付するものとする。

3 前項の証票の有効期限は、交付日を初年度とし、翌々年度の末日までとする。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合においては、市委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。

(昭和56年5月18日選委告示第11号)

この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和56年法律第20号)の施行の日から施行する。

(平成元年11月22日選委告示第70号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成8年2月22日選委告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成13年3月12日選委告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年12月10日 選挙管理委員会告示第74号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第2章
沿革情報
昭和50年12月10日 選挙管理委員会告示第74号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第11号
平成元年11月22日 選挙管理委員会告示第70号
平成8年2月22日 選挙管理委員会告示第7号
平成13年3月12日 選挙管理委員会告示第11号