○日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年1月24日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年日向市条例第21号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成並びに市の長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、その旨を日向市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請書等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、別記様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、別記様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送業を業とする者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ別記様式第4号別記様式第5号又は別記様式第6号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第3項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記様式第7号に準じて作成しなければならない。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成10年12月28日選委告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成14年3月25日選委告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年3月16日選委告示第30号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年10月25日選委告示第34号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年6月30日選委告示第60号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示による改正後の日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお、従前の例による。

(平成31年3月1日選委告示第4号)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示による改正後の日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお、従前の例による。

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日向市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年1月24日 選挙管理委員会告示第1号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第2章
沿革情報
平成7年1月24日 選挙管理委員会告示第1号
平成10年12月28日 選挙管理委員会告示第46号
平成14年3月25日 選挙管理委員会告示第9号
平成20年3月16日 選挙管理委員会告示第30号
平成22年10月25日 選挙管理委員会告示第34号
平成28年6月30日 選挙管理委員会告示第60号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第4号