○投票区の区域

平成13年4月24日

選挙管理委員会告示第15号

投票区の区域(平成10年日向市選挙管理委員会告示第4号)の全部を改正する。

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第1項及び第2項の規定により、日向市の投票区の区域を次のように設ける。

投票区

投票区の区域

第1投票区

都町、都町1丁目、上町、上町1丁目、本町、中町、南町、東草場、西草場、春原、春原町1丁目、春原町2丁目

第2投票区

鶴町、鶴町1丁目、鶴町2丁目、鶴町3丁目、原町、原町1丁目、原町2丁目、原町3丁目、原町4丁目、高砂町、新生町1丁目、新生町2丁目

第3投票区

公園通り、櫛の山団地、江良町1丁目、江良町2丁目、江良町3丁目、江良町4丁目

第4投票区

永江町1丁目、永江町2丁目、永江町3丁目、永江

第5投票区

曽根町1丁目、曽根町2丁目、曽根町3丁目、曽根町4丁目、塩田、塩田団地、古田

第6投票区

浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、伊勢ケ浜、中堀町1丁目、中堀町2丁目、中堀町3丁目、平野町1丁目、平野町2丁目、山手町、堀一方、平野、深溝

第7投票区

地蔵、吉野川、清正

第8投票区

宮の上、高々谷、八幡、庄手向、八坂、伊勢

第9投票区

幡浦

第10投票区

向江町1丁目、向江町2丁目、亀崎南、亀崎1丁目、亀崎2丁目、亀崎3丁目、亀崎4丁目、亀崎西1丁目、亀崎西2丁目

第11投票区

亀崎東1丁目、亀崎東2丁目、亀崎東3丁目、亀崎東4丁目、亀崎東5丁目、亀崎東

第12投票区

大王町3丁目、大王町4丁目、大王町5丁目、大王町6丁目

第13投票区

梶木、梶木町1丁目、梶木町2丁目

第14投票区

庄手、不動寺、大王町1丁目、大王町2丁目

第15投票区

北町、花ケ丘、迎洋園1丁目、迎洋園2丁目、北町1丁目、北町2丁目、北町3丁目、日向台

第16投票区

中原、高見橋通り、広見、新財市、塩見ケ丘、千束口

第17投票区

本谷

第18投票区

西川内

第19投票区

中村、権現原

第20投票区

奥野

第21投票区

永田

第22投票区

山下、山下町1丁目

第23投票区

長江団地、往還、往還町

第24投票区

川路団地、比良、比良町1丁目、比良町2丁目、比良町3丁目、比良町4丁目、比良町5丁目

第25投票区

松原、沖町

第26投票区

切島山1

第27投票区

切島山2

第28投票区

秋留

第29投票区

曙、美砂

第30投票区

本宮、笹野東、笹野中、笹野西、金ケ浜

第31投票区

籾木

第32投票区

鵜毛

第33投票区

遠見、幸脇

第34投票区

飯谷

第35投票区

余瀬

第36投票区

別府

第37投票区

立縫、新町、石並、駅通り

第38投票区

落鹿、高松、宮の下

第39投票区

田の原

第40投票区

小野田区大谷、小野田区小野田二、小野田区小野田一、小野田区又江野下一、小野田区又江野下二、小野田区又江野中、小野田区又江野上、小野田区住宅、小野田区牧水園

第41投票区

寺迫区寺泊、寺迫区山ノ口、寺迫区落鹿、寺迫区中尾

第42投票区

福瀬区中野原一、福瀬区中野原二、福瀬区中野原三、福瀬区出口、福瀬区上村二、福瀬区上村一、福瀬区下村、福瀬区上村三、福瀬区鵜戸木、福瀬区日田尾、福瀬区広瀬、福瀬区鳥川、福瀬区中野原住宅

第43投票区

鶴野内区前田、鶴野内区中水流、鶴野内区下村、鶴野内区山内、鶴野内区中山、鶴野内区大工野、鶴野内区沢瀉、鶴野内区鈴峰園、鶴野内区住宅

第44投票区

迫野内区地内、迫野内区東下、迫野内区東上、迫野内区西谷、迫野内区鹿瀬

第45投票区

田野区田野、田野区蕨野、田野区稲葉野

第46投票区

羽坂区硯野、羽坂区羽坂、羽坂区沖之水流、羽坂区井尻、羽坂区小長野、羽坂区深瀬、羽坂区日ケ道、羽坂区樋田

第47投票区

仲深区下仲瀬、仲深区久居原、仲深区下水流、仲深区深谷、仲深区野々崎

第48投票区

坪谷区東石原、坪谷区西石原、坪谷区本村、坪谷区赤井笠、坪谷区上野原、坪谷区仲崎、坪谷区多武ノ木、坪谷区一谷原、坪谷区市谷川崎、坪谷区瀬平

第49投票区

越表区中水流、越表区田口八ツ山、越表区児洗、越表区一松露、越表区下渡川

第50投票区

八重原区八重原下、八重原区八重原中、八重原区八重原上

第51投票区

寺迫区吉牟田、寺迫区庭田、寺迫区長崎

この告示は、公表の日から施行する。

(平成15年2月26日選委告示第8号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成15年5月27日選委告示第46号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成16年12月2日選委告示第89号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成18年2月22日選委告示第8号)

この告示は、平成18年2月25日から施行する。

(平成23年2月25日選委告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年9月1日選委告示第51号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年10月26日選委告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

投票区の区域

平成13年4月24日 選挙管理委員会告示第15号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第2章
沿革情報
平成13年4月24日 選挙管理委員会告示第15号
平成15年2月26日 選挙管理委員会告示第8号
平成15年5月27日 選挙管理委員会告示第46号
平成16年12月2日 選挙管理委員会告示第89号
平成18年2月22日 選挙管理委員会告示第8号
平成23年2月25日 選挙管理委員会告示第4号
令和5年9月1日 選挙管理委員会告示第51号
令和5年10月26日 選挙管理委員会告示第53号