○記号式投票に関する条例

昭和40年12月22日

条例第27号

日向市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

記号式投票に関する条例

昭和40年12月22日 条例第27号

(平成15年12月17日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第2章
沿革情報
昭和40年12月22日 条例第27号
平成15年12月17日 条例第33号