○公職選挙法執行規程

昭和53年11月22日

選挙管理委員会告示第40号

目次

第1章 通則(第1条・第2条)

第2章 投票用紙(第3条)

第3章 主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機又は船舶の表示(第4条~第7条)

第4章 街頭演説等の場合の標旗及び腕章(第8条~第10条)

第5章 削除

第6章 個人演説会(第14条~第24条)

第7章 候補者の氏名及び党派別掲示(第25条)

第8章 報告書の閲覧(第26条~第29条)

第9章 実費弁償及び報酬(第30条)

第10章 市長選挙における政治活動の規制(第31条~第40条)

第11章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令に基づき、日向市選挙管理委員会が執行する選挙について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

(3) 政規法 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)

(4) 県委員会 宮崎県選挙管理委員会

(5) 市委員会 日向市選挙管理委員会

(6) 市の選挙 日向市議会議員及び長の選挙

(7) 管理者 公営個人演説会場の施設の管理者

第2章 投票用紙

(選挙の投票用紙)

第3条 次に掲げる投票用紙は、別記第1号様式により調製する。

(1) 法の規定により執行する市の選挙

(2) 法を準用して執行する選挙

2 日向市長選挙に用いる記号式投票用紙及びその他の投票用紙は、別に定める様式による。

第3章 主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機又は船舶の表示

(自動車の表示)

第4条 市の選挙の候補者が、主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶に使用する表示は、法第141条第6項の規定によつて、市委員会の交付する別記第2号様式及び第3号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあつては冷却器の前面に、拡声機にあつては送話口の下部に、船舶にあつては操だ室の前面等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第5条 表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第6条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、市委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際に破損した表示板を返さなければならない。紛失した表示板を発見したときも同様とする。

(表示板の返付)

第7条 表示板の交付を受けた者は、当該候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、直ちに市委員会に返さなければならない。

第4章 街頭演説等の場合の標旗及び腕章

(標旗の様式)

第8条 法第164条の5第3項の規定によつて市委員会が交付する標旗は、別記第4号様式による。

(腕章の様式)

第9条 法第141条の2第2項の規定によつて、主として選挙運動のために使用される自動車に乗車し、又は船舶に乗船する者の着けるべき腕章は、別記第5号様式による。

2 法第164条の7第2項の規定によつて、街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は、別記第6号様式による。

(標旗及び腕章の交付等)

第10条 第5条から第7条までの規定は、標旗又は腕章の交付、再交付及び返付について準用する。

第5章 削除

第11条から第13条まで 削除

第6章 個人演説会

(開催申出書の受理)

第14条 法第163条の規定により個人演説会の開催申出書を受理したときは、直ちに受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を別記第9号様式による受理簿に記載しなければならない。

2 前項の申出書は、別記第10号様式によるものとする。

(開催不能の通知)

第15条 令第114条の規定により、候補者に対して行う個人演説会開催不能の通知は、別記第11号様式によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第16条 令第115条の規定により、管理者に対して行う個人演説会開催申出受理の通知は、別記第12号様式によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第17条 管理者は、前条の規定による通知があつた場合において、令第117条の規定により個人演説会の施設を使用することができるかどうかを決定し、別記第13号様式により、市委員会及び候補者に通知しなければならない。

(予定表の提出)

第18条 管理者は、令第118条の規定により市委員会からその施設の使用予定表の提出を求められたときは、別記第14号様式により市委員会に提出しなければならない。

2 前項の予定表提出後予定表に変更を生じたときは、管理者は、そのつど市委員会に報告しなければならない。

(施設設備の承認)

第19条 管理者は、令第119条第2項の規定によつて個人演説会の開催のために必要な設備の程度及び施設の使用に関し市委員会の承認を受けようとするときは、別記第15号様式により申請しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定により、市委員会の承認を受けたときは、別記第16号様式により公表し、その写しを添えて市委員会に通知しなければならない。

(候補者の追加設備の承認)

第20条 候補者は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法に関しあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。

3 候補者は、個人演説会が終わつたときは、第1項の設備を原状に復し、管理者に引き渡さなければならない。

(施設の保全)

第21条 管理者は、施設保全のため、候補者に対し損害予防に必要な設備をさせることができる。

(施設の使用不能の通知)

第22条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により個人演説会の施設の使用ができなくなつた場合は、管理者は、直ちに別記第17号様式により市委員会及び当該施設の使用について申し出のあつた候補者に通知しなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第23条 候補者は、令第120条第1項の規定によつて、個人演説会場の施設の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、その個人演説会を開催する日の前日までに納付しなければならない。

2 管理者は、令第121条第1項の規定によつて、候補者が納付すべき前項の費用の額の承認を受けようとするときは、別記第18号様式により市委員会に申請しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3 前項の規定により市委員会の承認を受けたときは、別記第19号様式により公表し、その写しを添えて市委員会に通知しなければならない。

第24条 削除

第7章 候補者の氏名及び党派別掲示

(掲示の場所)

第25条 法第175条第2項の規定による候補者の氏名及び党派別の掲示の場所は、選挙のつど市委員会が定める。

第8章 報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第26条 法第189条の規定によつて市委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人もその閲覧の請求をすることができる。

(閲覧の場所)

第27条 報告書は、市委員会事務局で閲覧しなければならない。

(請求及び閲覧の時間)

第28条 第26条及び次条の規定による請求及び閲覧は、市委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

(閲覧)

第29条 報告書の閲覧は、市委員会の職員の面前において行わなければならない。

2 報告書は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、職員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第9章 実費弁償及び報酬

(実費弁償及び報酬の最高額)

第30条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労働者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者(事務員、車上運動員及び手話通訳者を含む。)1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道運賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円とし、1日につき3,000円とする。ただし、選挙運動従事者に弁当を提供した場合には、その者に実費弁償として支給できる弁当料は、1日当たりの弁当料の制限額から既に提供した弁当の実費相当額を差し引いた額の範囲内の額とする。

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する事務員、車上運動員及び手話通訳者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額は、事務員については10,000円とし、車乗運動員及び手話通訳者については15,000円とする。

 超過勤務手当は、支給されない。

(3) 選挙運動のために使用する労働者1人につき支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円(弁当を提供した場合には、提供した弁当の実費相当額を差し引いた額)

 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割以内

(4) 選挙運動のために使用する労働者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃又は車賃 第1号ア又はに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

第10章 市長選挙における政治活動の規制

(確認書)

第31条 法第201条の9第3項の規定により市長の選挙について政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)に交付する確認書は、別記第20号様式による。

(政談演説会の開催の届出)

第32条 法第201条の11第2項の規定により、政談演説会を開催しようとするときは、別記第21号様式の政談演説会開催届出書により届け出なければならない。

(政談演説会告知用立札等の表示板)

第33条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催告知のため使用する立札及び看板の類の表示は、市委員会が交付する別記第22号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 表示板は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に掲げなければならない。

3 確認団体が表示板の交付を受けようとするときは、第33条の規定により政談演説会の開催の届出をする際別記第23号様式の表示板交付申請書により申請しなければならない。

4 前項の申請があつたときは、表示板5枚を交付する。

(政談演説会の変更及び表示板の再交付等)

第34条 確認団体は、既に開催の届出をした政談演説会の日時及び場所を変更しようとするときは、別記第24号様式の政談演説会変更届出書により市委員会に届け出るとともに、既に交付を受けた表示板を返さなければならない。

2 市委員会は、前項の表示板の返還を受けたときは、直ちにその変更された政談演説会に係る表示板を当該確認団体に交付する。

3 第1項の規定は、政談演説会を中止した場合に準用する。この場合において、「別記第24号様式の政談演説会変更届出書」とあるは「文書」と読み替えるものとする。

4 第6条の規定は、表示板の再交付について準用する。

(自動車の表示板)

第35条 法第201条の11第3項の規定により確認団体が使用する自動車の表示は、市委員会が交付する別記第25号様式の表示を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車の冷却器の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第36条 表示板は、第31条の確認書を交付する際あわせて交付する。

2 第6条の規定は、表示板の再交付について準用する。

(検印票)

第37条 法第201条の11第4項の規定によつてポスターを掲示しようとする確認団体は、市委員会から別記第26号様式の検印票の交付を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の検印票又は証紙交付票の交付及び再交付について準用する。

(検印又は証紙の決定)

第38条 法第201条の9第1項第4号に規定するポスターについて、法第201条の11第4項の規定により市委員会が行う検印又は証紙の交付のいずれかによるかは、選挙のつど市委員会が定める。

2 前項に規定する検印は、別記第8号様式によつて作成した印のいずれか一つを用い、交付する証紙は、別記第8号の2様式による。

(検印の手続)

第39条 検印票の交付を受けた確認団体が検印を受けようとする場合においては、当該検印票に当該確認団体の名称を記入するとともに検印に関する責任者に署名押印させ、検印を受けるポスターとともに市委員会に提出しなければならない。

2 検印したポスターが1,000枚に達しないときは、市委員会は、検印票に検印した枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返付するものとする。

(機関紙等の届出)

第40条 法第201条の15の規定によつて確認団体の発行する機関紙新聞又は機関雑誌の届出は、別記第27号様式によらなければならない。

第11章 補則

(再立候補の場合の特例)

第41条 法第271条の3に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスターの検印票、標旗及び腕章は、新たにこれを交付しない。ただし、当該候補者がこれを返還したものについては、再交付するものとする。

(立候補届出の受付順位)

第42条 選挙期日の告示の日における立候補届出の受付は、午前8時30分までに立候補受付場所に到着した立候補予定者については、当該選挙の選挙長がくじで定めた順序により、その後に到着した者については、到着順により行うものとする。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 公職選挙法執行規程第33条規定の宮崎県日向市選挙管理委員会之印(昭和32年日向市選挙管理委員会告示第12号)

(2) 日向市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和33年日向市選挙管理委員会告示第10号)

(昭和63年3月22日選委告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成5年2月22日選委告示第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成7年1月24日選委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成8年2月22日選委告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成8年12月26日選委告示第91号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成12年2月25日選委告示第8号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成15年2月26日選委告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年1月10日選委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

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第7号様式 削除

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公職選挙法執行規程

昭和53年11月22日 選挙管理委員会告示第40号

(平成29年1月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第2章
沿革情報
昭和53年11月22日 選挙管理委員会告示第40号
昭和63年3月22日 選挙管理委員会告示第4号
平成5年2月22日 選挙管理委員会告示第4号
平成7年1月24日 選挙管理委員会告示第3号
平成8年2月22日 選挙管理委員会告示第6号
平成8年12月26日 選挙管理委員会告示第91号
平成12年2月25日 選挙管理委員会告示第8号
平成15年2月26日 選挙管理委員会告示第7号
平成29年1月10日 選挙管理委員会告示第3号