○選挙事務取扱規程

昭和53年11月22日

選挙管理委員会告示第39号

目次

第1章 通則(第1条~第3条)

第2章 選挙に関する区域(第4条・第5条)

第3章 選挙人名簿(第6条~第8条)

第4章 選挙期日(第9条)

第5章 投票(第10条~第25条)

第6章 不在者投票(第26条~第29条)

第7章 開票(第30条~第37条)

第8章 選挙会(第38条~第40条)

第9章 候補者及び当選人(第41条~第44条)

第10章 選挙を同時に行うための特例(第45条)

第11章 選挙運動(第46条~第48条)

第12章 補則(第49条~第53条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第2条に規定する選挙に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

(3) 県委員会 宮崎県選挙管理委員会

(4) 市委員会 日向市選挙管理委員会

(5) 市の選挙 日向市議会議員及び長の選挙

(6) 選挙人名簿 基本選挙人名簿、補充選挙人名簿及びその謄本若しくは抄本

(告示の報告)

第3条 市委員会及びその選任した選挙長、投票管理者、開票管理者においてこの規定の適用を受ける選挙につき告示したときは、市委員会は、告示の写し1部を添えて直ちにその旨を県委員会に報告するものとする。

第2章 選挙に関する区域

第4条 法第15条第6項の規定により日向市議会議員の選挙につき条例で選挙区を設けたとき又はこれを変更したときは、直ちに次の事項を県委員会に報告するものとする。

(1) 当該条例の公布及び施行年月日

(2) 選挙区の名称及び議員の定数

(3) 選挙区の区画及び区画内の性別選挙人名簿登録人員数

(4) 予定選挙会場の建物の名称及びその所在地

(5) 理由

(投票区の増減等の報告)

第5条 法第17条第2項の規定により投票区を増減又はその区域を変更したときは、別記第1号様式により県委員会に報告するものとする。

第3章 選挙人名簿

(選挙人の数の報告)

第6条 令第22条第1項及び第2項の規定による報告は、別記第2号様式及び第3号様式による。

(選挙人名簿の閲覧並びに保管)

第7条 選挙人名簿の閲覧は、市委員会事務局又は委員会の指定する場所において、係員に文書若しくは口頭により申し出て閲覧することができる。ただし、選挙の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までについては、この限りでない。

2 選挙人名簿は、市委員会事務局又は市委員会が指定する場所から持ち出すことはできない。

3 選挙人名簿は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆行為をしてはならない。

第8条 選挙人名簿は、紛失、破損若しくは汚損せぬよう常に善良なる管理、保管をしなければならない。

2 関係法律の規定により選挙人名簿を投票管理者に送致する期日は、選挙の期日の前日とする。

第4章 選挙期日

第9条 市の選挙を行う事由が生じたときは、直ちに選挙執行予定表を作成し、その写し1部を添えて県委員会に報告するものとする。

第5章 投票

(投票立会人の選任)

第10条 市委員会又は投票管理者は、投票立会人を選任したときは、別記第4号様式の請書を受け取らなければならない。

(投票所の設備)

第11条 投票管理者は、別記第5号様式に準じて選挙期日の前日までに設備を配置しなければならない。

2 投票所を市役所又は市の管理に属する建物以外に設ける場合は、その構造が投票所に適し、かつ、なるべく門戸のある場所を指定するものとする。

3 投票所は、なるべく土足で出入りし得るよう設備しなければならない。

4 投票所には、黒色鉛筆及び点字器を備え、投票の記載に支障がないようにしなければならない。

5 投票所の時計は、正確なものを備え、投票開始前に正時にこれを規正しなければならない。

第12条 削除

(投票所の変更)

第13条 法第41条第2項の規定により投票所を変更したときは、直ちに告示をすると共にその事由及び新たに設けようとする投票所を県委員会に報告するものとする。

(入場券等)

第14条 令第31条の規定により選挙人に交付する入場券及び到着番号札は、別記第7号様式に準じて作成するものとする。

(選挙人名簿等の送致)

第15条 令第28条の規定により選挙人名簿又は抄本を投票管理者に送付するときは、別記第8号様式の1の選挙人名簿送致目録記載の物品を同時に送付する。

(投票事務従事者)

第16条 投票所の事務従事者は、あらかじめ委嘱し、当該投票管理者に通知する。

2 投票所には、おおむね次に掲げる係を設ける。

(1) 受付係

(2) 名簿対照係

(3) 用紙交付係

(4) 庶務係

(投票箱)

第17条 投票箱は、一の選挙につき1個を使用するものとする。ただし、状況により2個以上を使用することができる。

2 投票管理者は、あらかじめ投票箱及び投票箱のかぎに異常がないか否かを検査し、異常があると認めたときは、速やかに市委員会に報告しなければならない。

3 投票箱には、その側面に選挙名と投票区名を表示する。

(投票用紙)

第18条 投票用紙を調製したとき又は県委員会から投票用紙の交付を受けたときは、これを金庫又はかぎのある箇所に保管するとともにその枚数を点検し、交付を受けたものについては、直ちに受領書を県委員会に提出するものとする。

2 投票管理者は、投票が終わつたときは、先に交付を受けた投票用紙の残余並びに汚損のものに投票用紙受払精算書を添えて市委員会に送付しなければならない。

3 前項の送付を受けた市委員会は、これを点検し、異常の有無を確めるとともに、市委員会で調製したものはこれを保管し、県委員会から交付を受けたものについては100枚あて(100枚未満は、一括してその枚数を標記するものとする。)括束して保管し、県委員会の指示によつて処分するものとする。

4 前2項の規定による投票用紙受払精算書は、別記第9号様式による。

(投票)

第19条 選挙人の投票は、投票記載所において記載させ、記載が終わつたときは、直ちに投票させなければならない。

(選挙人の宣言)

第20条 令第40条の規定による宣言書は、別記第10号様式による。

(投票箱を閉鎖する場合の処置)

第21条 令第43条の規定により投票箱のかぎを保管する場合は、これを封筒に入れ、投票管理者が投票立会人とともに封印し、投票区名及び保管者の職氏名を記載しなければならない。

(仮投票)

第22条 投票管理者は、法第50条第3項、第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由及び選挙人又は投票立会人の異議の要旨を記載した調書を調製し、投票録に添付しなければならない。

2 2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては、前項の仮投票用封筒の表面にいずれの選挙の仮投票封筒であるかの表示をしなければならない。

(投票箱の送致)

第23条 法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致する場合は、投票管理者は、令第65条の規定による投票所閉鎖後に受けた不在者投票及び第22条のかぎ並びに別記第8号様式の2の送致目録1通を添えなければならない。

2 事故等により定められた時刻に投票箱を送致することができないときは、投票管理者は、直ちに開票管理者に報告しなければならない。

(繰延投票)

第24条 市の選挙において、法第57条の規定により投票の期日を延期しようとするときは、あらかじめその旨及び投票予定期日を県委員会に報告するものとする。

(投票関係書類等の送付)

第25条 投票管理者は、投票が終わつたときは、選挙長又は開票管理者に送致したものを除き、投票に関する書類及び物品を市委員会に送付しなければならない。

第6章 不在者投票

(不在者投票記載の場所の設備)

第26条 不在者投票記載の場所は、第11条の規定に準じて設備するものとする。

(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)

第27条 令第52条の規定により宣誓する者は、別記第11号様式の宣誓書を提出しなければならない。

(不在者投票処理簿)

第28条 不在者投票に関する処理簿は、別記第12号様式による。

(不在者投票の保管)

第29条 不在者投票は、これを金庫又はかぎのある箇所に保管するものとする。

第7章 開票

(開票立会人のくじ)

第30条 市委員会が法第62条第2項及び第4項並びに令第70条第2項の規定により開票立会人となるべき者のくじを行う場合は、公開のもとに公正な方法によりこれを行うものとする。

(開票事務従事者)

第31条 開票所の事務従事者は、あらかじめ文書でこれを委嘱し、これを開票管理者に通知する。

2 開票所には、おおむね次の係を設ける。

(1) 庶務係

(2) 記録係

(3) 広報係

(4) 判定係

(5) 受付係

(6) 点検係

(7) 計算係

(8) 区分係

(9) 開被係

(10) 再点検係

(投票箱等の受領)

第32条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱及びそのかぎ、投票録(不在者投票調書、宣言書を含む。)、選挙人名簿又は抄本及び令第65条の規定による投票その他投票管理者から送致を受けた書類を点検し、これを受領して確実に保管しなければならない。

(投票箱等の点検)

第33条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に開票立会人とともに投票箱及びそのかぎに異常がないかどうかを検査しなければならない。

(得票の計算)

第34条 開票管理者は、候補者の得票数を計算するときは、同一候補者の得票を開票事務従事者2人をして計算させ、計数機で2回計算をさせ、又は両方の組合せ等により2回の計算をさせ、別記第13号様式に準じた得票計算表に記入させなければならない。

(開票の参観)

第35条 開票管理者又は選挙長は、参観を希望する選挙人があるときは、参観をさせることができる。

2 参観する選挙人は、市委員会の指定した場所で参観し、市委員会の指示に従わなければならない。

3 第1項の参観は、必要によつては届出制とし、到着順に入場させ、適宜その数を制限することができる。

(投票箱等の引継ぎ)

第36条 開票管理者は、令第75条及び令第76条に定めるもののほか、選挙長に報告のための必要な書類を除き、投票管理者から送致を受けた投票箱その他の物品及び書類並びに開票に関する書類を直ちに市委員会に引き継がなければならない。

(開票の準用)

第37条 第10条第11条及び第24条の規定は、開票立会人、開票所及び開票に準用する。

第8章 選挙会

(選挙会の書類の引継ぎ)

第38条 選挙長は、選挙会が終わつたときは、選挙会に関する書類を直ちに市委員会に引き継がなければならない。

(選挙会の準用)

第39条 第10条第11条第24条第30条第31条及び第36条の規定は、選挙立会人、選挙会場、選挙会、選挙会事務従事者及び選挙立会人のくじに準用する。

(選挙会事務の特例)

第40条 法第79条第1項の規定により、第8章中開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

第9章 候補者及び当選人

(候補者に関する報告)

第41条 市委員会は、法第86条の4第11項の規定により、市の選挙において選挙長から報告を受けたときは、直ちに県委員会に報告するものとする。

(被選挙権の調査)

第42条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出を受理したときは、直ちに別記第14号様式により候補者の住所地及び本籍地の市区町村長にその被選挙権の有無を照会しなければならない。

(兼職禁止の調査)

第43条 選挙長は、市の選挙につき候補者の届出又は推薦届出を受理したときは、その者の地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2又は同法第142条に規定する関係の有無を調査しなければならない。

2 前項の関係を有する者があるときは、選挙長は、あらかじめ本人にその旨を通知しなければならない。

(得票が同じである場合のくじ)

第44条 法第95条第2項の規定によるくじは、候補者又は候補者の定めた代理人の立会いのもとに行わなければならない。

2 前項のくじを行う時刻に参会しない候補者があるときは、選挙長は、選挙会の事務に従事する者又は市委員会委員若しくは書記の中からその代理人を定め、くじを行うことができる。

第10章 選挙を同時に行うための特例

(選挙の事由発生の報告)

第45条 法第120条第1項の規定による届出は、別記第15号様式によるものとする。

2 市の議会議員の選挙の当選人に不足を生じた場合又は市の議会議員及び長に欠員を生じて法第97条又は法第112条の規定により当選人又は欠員を補充することができるときにおいても、前項様式に準じて報告しなければならない。

第11章 選挙運動

(個人演説会公営施設指定報告)

第46条 法第161条第3項の規定による報告は、別記第16号様式によるものとする。

(個人演説会公営納付金承認協議)

第47条 令第121条第2項の規定による協議は、別記第17号様式によるものとする。

(個人演説会開催報告)

第48条 市の選挙以外の選挙について、法第161条の規定による個人演説会が開催されたときの県委員会に対する報告は、別記第18号様式によるものとする。

第12章 補則

(投票所等の標札)

第49条 投票所、開票所、選挙会場には、その入口に別記第19号様式の標札を掲げるものとする。

(投票録等)

第50条 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、袋とじとする。この場合において、投票管理者、開票管理者及び選挙長は、とじ合せの箇所にそれぞれ立会人とともに契印し、加除修正したときは、その欄外にその旨を記入し、押印しなければならない。

2 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ調製義務者においてその謄本を調製し、選挙人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。

(投票等の結果報告)

第51条 投票及び開票が終わつたときは、県委員会の指示する様式により、電話その他適宜な方法により速報を行うとともに文書による報告をしなければならない。

(投票箱等の保管)

第52条 投票箱及び記載台等は、選挙が終わつた後、市委員会において確実に保管しなければならない。

(投票所等の借料承認)

第53条 市委員会は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第4条第8項及び同法第5条第8項の規定により投票所又は開票所の借料について承認を求めるときは、別記第20号様式によるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成8年2月22日選委告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成12年2月25日選委告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び第6号様式を削る改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年1月10日選委告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

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第6号様式 削除

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選挙事務取扱規程

昭和53年11月22日 選挙管理委員会告示第39号

(平成29年1月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第2章
沿革情報
昭和53年11月22日 選挙管理委員会告示第39号
平成8年2月22日 選挙管理委員会告示第5号
平成12年2月25日 選挙管理委員会告示第7号
平成29年1月10日 選挙管理委員会告示第2号