○日向市議会事務局設置条例

昭和41年9月13日

条例第44号

第1条 日向市議会に事務局を置く。

第2条 事務局長、書記及びその他の職員の定数は、日向市職員定数条例(昭和42年日向市条例第4号)の定めるところによる。

第3条 この条例施行について必要な事項は、別に議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日向市議会事務局設置条例

昭和41年9月13日 条例第44号

(昭和41年9月13日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第1章
沿革情報
昭和41年9月13日 条例第44号