○日向市議会事務局設置条例
昭和41年9月13日
条例第44号
第1条 日向市議会に事務局を置く。
第2条 事務局長、書記及びその他の職員の定数は、日向市職員定数条例(昭和42年日向市条例第4号)の定めるところによる。
第3条 この条例施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和41年9月13日 条例第44号
(昭和41年9月13日施行)