○日向市の休日を定める条例

平成2年6月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき、市の休日に関し必要な事項を定めるものとする。

(市の休日)

第2条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第3条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りではない。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年8月規則第21号で、同2年9月30日から施行)

(平成5年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年5月規則第17号で、同5年6月1日から施行)

(日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第19条第1項中「(その宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、4,800円)」を削り、同項に次のただし書を加える。

ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、4,800円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(日向市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 日向市職員の退職手当に関する条例(昭和38年日向市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「20日」を「18日」に改める。

第3条第1項中「23日」を「21日」に改める。

第12条第2項中「20日」を「18日」に改める。

日向市の休日を定める条例

平成2年6月25日 条例第10号

(平成5年3月22日施行)