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介護保険事業計画等
第10期 介護保険事業計画策定に係る『在宅生活改善調査』の協力のお願い
日向市では、「在宅生活をされている要介護者の方」の実態や必要な支援を把握するため、日向市内の全ての居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して、「在宅生活改善調査」を実施いたします。
調査の概要
<目的>
・本市の「在宅生活をされている要介護者の方の実態」や「在宅生活をされている要介護者の方に必要な支援」について、課題分析・対策の検討材料となるデータを収集します。
・収集されたデータをもとに、次期介護保険事業計画に反映させるとともに、本市の更なる地域包括ケアシステムの深化・推進に役立てます。
<調査対象事業所>
・日向市内の居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所
<調査方法>
(照会方法)
調査対象事業所に対し、調査票を電子メールにて配付いたします。
(調査票回収方法)
調査対象事業所から本市へLOGOフォームにてご回答をお願いいたします。
<調査票等>
調査票は「事業所票」及び「利用者票」の2種類ございます。
【日向市】在宅生活改善調査 〔事業所票〕※管理者のみ※ (Excel/18.05キロバイト)
【日向市】在宅生活改善調査 〔利用者票〕 (Excel/32.12キロバイト)
【事業所票】
事業所の管理者の方にご回答をお願いする調査票です。令和7年10月1日を基準日とし、事業所に所属するケアマネジャーの人数、事業所の利用者数、過去1年間(令和6年10月1日~令和7年9月30日)の間に自宅等から居場所を変更した利用者数等についてご記入をお願いいたします。
【利用者票】
事業所に所属する全てのケアマネジャーの方にご回答をお願いする調査票です。令和7年10月1日を基準日とし、ご担当している利用者の方のうち「(自宅等にお住まいの方で)現在のサービス利用では、生活の維持が難しくなっている利用者」及び「家族等介護者の就労継続が難しくなっている利用者」の状況についてご記入をお願いいたします。
本調査は介護保険法第117条第5項にて市町村の義務とされている、被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上での介護保険事業計画の作成にあたって、厚生労働省が実施を推奨する大変重要な調査です。
ご多忙のこととは存じますが、趣旨をご理解の上、調査へのご協力をお願い申し上げます。
| 担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
| FAX | 0982-56-1423 |
| メール | kourei@hyugacity.jp |