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建築・開発
令和7年4月1日から建築基準法に基づく中間検査の対象建築物を拡大します
1 中間検査制度の見直しの概要
中間検査は、施工中における重要な工程の終了時に検査を実施することにより、工事監理者や施工者が責任をもって適切に監理及び施工することを促し、建築物の安全性の確保と品質の向上を図ることを目的としています。
日向市では令和5年10月1日より中間検査の対象を拡大しましたが、建築物の建築基準関係規定への適合性や安全性の確保の向上のため対象建築物をさらに拡大し、令和7年4月1日以降に確認申請を提出するものから適用します。
なお、中間検査を受検し合格しなければ、4に示す「 特定工程後の工程 」を施工することはできません。
2 中間検査の対象建築物
(1) 木造の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
(2) 階数が3以上の共同住宅で、2階の床 及び はりに鉄筋を配置するもの
(3) 階数が2以上の長屋 または 共同住宅で、上記 (2) 以外 のもの
(4) 鉄筋コンクリート組積造のもの
(5) 建築基準法「 以下「 法 」といいます。」68条の10に定める認定を受けたもので、階数が3以上の共同住宅
(6) 法第85条第6項 及び 第7項に定める仮設興行場等
3 中間検査の申請時期
次の構造種別ごとに示す工程 ( 以下「 特定工程 」といいます。) が終了した時点で中間検査を申請してください。
○ 木 造
屋根の小屋組工事 及び 耐力壁等の構造耐力上主要な軸組工事
○ 鉄骨造
1階の柱・はり等の構造部材の建て方工事
○ 鉄筋コンクリート造 または 鉄骨鉄筋コンクリート造
ア 階数が1の建築物の場合
屋根 及び これを支持するはりに鉄筋を配置する工事
イ 階数が2以上の建築物の場合
2階の床 及び これを支持するはりに鉄筋を配置する工事
○ その他の構造
ア 階数が1の建築物の場合
屋根または屋根版 及び これを支持するはりを取り付ける工事
イ 階数が2以上の建築物の場合
2階の床または床版 及び これを支持するはりを取り付ける工事
4 特定工程後の工程について
中間検査を受検し、合格しなければ施工することができない工程 ( 「 特定工程後の工程 」といいます。) は、次のとおりです。
○ 木 造
構造耐力上主要な軸組 及び 耐力壁を覆う外装工事 ( 屋根ふき工事を除く。) または 内装工事
○ 鉄骨造
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う外装工事 ( 屋根ふき工事を除く。) または 内装工事
○ 鉄筋コンクリート造 または 鉄骨鉄筋コンクリート造
ア 階数が1の建築物の場合
屋根 及び これを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
イ 階数が2以上の建築物の場合
2階の床 及び これを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
○ その他の構造
ア 階数が1の建築物の場合
屋根または屋根版 及び これを支持するはりを覆う外装工事 または 内装工事
イ 階数が2以上の建築物の場合
2階の床または床版 及び これを支持するはりを覆う外装工事 または 内装工事
5 関連資料
○ 法7条の3第1項第2号に規定する指定 ( 同条第6項の特定行政庁が第1項第2号の指定と併せて指定する特定工程後の工程を含む ) の公示
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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