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税金

市税

更新日:2022年12月27日

税務証明書について

証明の種類と手数料

以下の証明書は、市民課及び東郷総合支所で発行しております。 細島支所、岩脇支所、美々津支所では証明の種類が下記の表のとおり限られています。

区分種類手数料支所で取れる証明
市県民税関係 課税証明   300円 取れる
所得証明   300円 取れる
所得・課税証明   300円 取れる
納税関係 納税証明   300円 取れない
完納証明   300円 取れない
固定資産関係 資産証明   300円 取れる
無資産証明   300円 取れる
評価証明   300円 ※1 取れない
公課証明   300円 ※1 取れない
課税台帳記載事項証明(閲覧・証明)   300円 ※1 取れない
固定資産課税台帳(名寄帳)(閲覧・証明)   300円 ※2 取れる
字図(写し・閲覧)   300円 ※3 取れない
課税台帳登載証明   300円 取れない
住宅用家屋証明  1,300円 取れない
評価証明(法務局提出用)    無料 取れない
その他 所在地証明   300円 取れない
軽自動車税(車検用)納税証明書    無料 取れる

※1 土地・家屋合わせて10筆(棟)までを1件とします。

※2 土地・家屋合わせて14筆(棟)までを1件とします。

※3 一部交付できない土地があります。 (注意)上記の手数料については、日向市のものになります。他の市区町村とは異なりますので、それぞれの市区町村にお問合せください。 

証明の交付について

※窓口にこられた方の本人確認をさせていただいております。運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書を申請書と併せて提示ください

市県民税関係

  • 前年1年間(1月~12月)の所得額、市県民税額を証明します。
  • 前年の収入などについて未申告の方は、所得が不明なため交付できません。所得がなくても証明が必要な方は申告が必要です。

納税関係

  • 市税の年税額、納税額を証明します。
  • 納税された直後に申請をされる時は、領収書(口座振替の方は記帳済みの通帳)をご持参のうえ窓口までお越しください。

固定資産関係

  • 所有している資産(土地・家屋・償却資産)について、所有者や評価額等を証明します。
  • 年の途中の所有権移転による新所有者からの申請の場合には、所有権移転の事実を確認するため、登記事項証明書等の提示をお願いする場合があります。
  • 所有者が死亡している場合は、その死亡の事実と申請者との関係の確認のために、戸籍謄本等の提示をお願いする場合があります。

窓口での請求について

窓口での申請に必要なものは以下のとおりです。

〇本人申請の場合  

・身分証明書(免許証、健康保険証等)

〇本人以外の代理人の申請の場合

 ・本人からの委任通知書   

  ※課税対象が法人で、法人の代表者以外の方が来られる時は、法人の代表者印(法人登録印)を押印した委任通知書も必要です。                                                                                     

 ・代理人の印鑑及び身分証明書(免許証、健康保険証等)

 ※法人から代理人として委任された社員の場合、社員であることの証明書(社員証や健康保険証等)を身分証明書とは別に提示していただく必要があります。

〇本人(納税義務者)が死亡している場合  

 ・相続権のある方の印鑑を押印した委任通知書  

 ※相続関係のわかる戸籍謄本等の提示をお願いする場合があります。

〇法人の証明書の場合で、法人の代表者以外の方が来られる時

 ・法人の代表者印(法人登録印)を押印した委任通知書

 ・代理人の印鑑及び身分証明書(免許証、健康保険証等)

 ※法人から代理人として委任された社員の場合、社員であることの証明書(社員証や健康保険証等)を身分証明書とは別に提示していただく必要があります。

●印鑑は、スタンパー印以外のものを押印してください。認印でも結構です。

●任意の様式の委任通知書を使用する場合は、必要な証明書の種類も明記してください。

●税務証明書交付申請書はこちらです。税務証明書交付申請書 (PDF/497.45キロバイト)

マイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスについて

●取得できるのは、日向市に住民登録がある本人の最新年度分に限ります。(取得する年度の賦課期日である1月1日と取得時に日向市に住民登録をしている方が取得できます。)

●収入情報がない場合は、取得できません。税務課市民税係又は税務署で申告をしていただく必要があります。

●税の証明書は毎年6月最初の平日に最新年度に切り替わり、前年度の税の証明書は取得できなくなります。

●調整控除額が記載された「所得課税証明書(詳細)」は、コンビニ交付サービスで取得することができません。必要な場合は、本庁または各支所で申請をしていただきますようお願いします。

コンビニ証明書交付サービスに関する詳細はこちらをご覧ください。

証明書の種類

通常手数料

(令和4年12月20日まで)

コンビニ証明書

期間限定手数料

(令和5年1月4日から

令和5年5月28日まで)

コンビニ証明書

交付手数料

(令和5年6月1日から)

請求できる範囲
課税証明書 300円 10円 150円 本人のみ
所得証明書 300円 本人のみ
所得課税証明書 300円 本人のみ
所得証明書(児童手当用) 300円 本人のみ

 

郵送での請求について

税証明は、郵送でも申請することができます。郵送申請に必要なものは、以下の4つです。

  1. 税務証明書交付申請書(郵送用) (PDF/98.04キロバイト)
  2. 本人を確認するために、身分証明書(免許証、健康保険証等)のコピー
  3. 定額小為替(ゆうちょ 定額小為替サイトへ) ・証明の種類と手数料をご確認の上、郵便局にてお求めください
  4. 返信用封筒 ・住民登録している住所・氏名・郵便番号を記入し、切手(速達での返送をご希望の場合は速達分の切手)を貼ってください。 ・郵便物が届き次第処理をし即日返送しますが、お急ぎの方は速達分の切手を貼付してください。

●その他、代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書(免許証、健康保険証等)のコピー、本人からの委任通知書が必要になります。

●申請される内容によっては、こちらから確認をさせていただくことがありますので、昼間連絡のつく電話番号を、申請書に必ずご記入ください。

●印鑑は、スタンパー印以外のものを押印してください。認印でも結構です。

〈送付先〉 〒883-8555 日向市役所 市民課 市民窓口係(住所の記載は不要です)

委任通知書について

 委任通知書(PDF) (PDF/83.61キロバイト)  委任通知書(記入例) (PDF/194.38キロバイト)

委任通知書(法人用)PDF (PDF/30.27キロバイト)  委任通知書(法人用・記入例) (PDF/84.88キロバイト)

 

● 税証明書を本人又は同一世帯の親族以外の方が取得する場合は、委任通知書が必要です。

例)同一住所に住んでいるが、世帯を分けている。

  同一世帯だが親族ではない。(続柄が同居人など)

  別住所に住んでいる親族

  市外へ転出された方

●委任通知書は、委任者(頼む人)が全て自筆で記入します。代理人(窓口に来る人)が書いたり、訂正した委任通知書は無効です。

●委任者の認印や訂正印(認印で押印したものと同一の印鑑)がない委任通知書は無効です。委任通知書の捨印での訂正は無効です。

●委任者が自筆できない場合、代筆者(代わりに書く人)を選んでいただき、委任者の意思を確認しながら、委任者の代わりに委任通知書を記入してください。

●代理人は代筆者にはなれません。代理人が代筆者となった委任状は無効です。

●委任通知書の欄外に代筆者の住所、氏名を記入し、押印してください。

●委任者が入院中などの事情により代筆者を施設職員の方が務める場合は、代筆者住所に施設住所及び施設名を記入していただき、法務局登録印を押してください。

●市外へ転出された方が委任する場合、委任通知書に現在住民登録をしている住所を記入してください。(日向市に住んでいた時の住所は書かないでください。)

●転出後は、日向市に住んでいた時に同一世帯であった方でも委任通知書が必要になります。

●会社法人の税証明書を社員の方が申請される場合は、代表取締役からの委任通知書が必要になります。

●代表取締役本人が申請する場合は、本人確認書類のみで取得できます。ただし、法人税申告書等により代表取締役であることが市役所で確認できる場合に限ります。

●会社法人からの委任通知書への押印は法務局登録印を押印してください。代表取締役の私印及び会社名の認印では交付することはできません。

●代理人に指名された社員の方は、本人確認書類以外に社員であることを示す身分証(社会保険証又は社員証など)を申請時に確認させていただきます。

 

担当課 市民環境部 市民課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1018(直通)
FAX 0982-53-1131
メール shimin@hyugacity.jp