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宮崎県中小企業融資制度「みやざき再生支援特別貸付(経営改善計画策定枠)」のご案内
宮崎県では、宮崎県中小企業融資制度に「みやざき再生支援特別貸付(経営改善計画策定枠)」を創設しました。
この制度は、コロナ禍においてエネルギー価格等の物価高騰の影響を受けている中小企業者のうち、「みやざき再生支援特別貸付」の要件に該当し、かつ、中小企業活性化協議会の支援を受けて経営改善計画を策定する事業者を対象に資金繰りを支援するものです。
「みやざき再生支援特別貸付(一般枠)」はこちらのページをご覧ください。
融資対象者
コロナ禍におけるエネルギー価格等の物価高騰の影響により、最近3か月の月平均売上高、売上総利益額(率)、営業利益額(率)のいずれかが、前年、2年前又は3年前同期と比較して減少している中小企業者等。なお、融資実行においては金融機関及び信用保証協会による審査がありますのでご留意ください。
※原則として、融資申込の前月までの最近3か月が対象となりますが、算定が困難である場合に限り最大で6か月前から起算した3か月を対象とすることも可能となります。
注意:県内における同一事業歴が6か月未満の事業者については、融資対象となりません。既存のセーフティネット・危機関連貸付や創業資金等をご利用ください。
融資手続の方法
取引のある金融機関等へご相談ください。
「みやざき再生支援特別貸付(経営改善計画策定枠)」チラシ (PDF/912.84キロバイト)
セーフティネット保証認定による優遇措置
上記に加えて、セーフティネット保証4号、5号の認定を受けた中小企業者は、保証料等の優遇を受けることができます
申請に必要な書類
( 1 ) 認定申請書(様式)
※下の表をもとに必要な申請書を選択してください。
( 2 ) 法人(個人)の所在がわかる資料
※法人の場合:登記事項証明書(写しでも可)
※個人の場合:確定申告書の写し
( 3 ) 売上高がわかる書類
※認定申請書に記載する直近3ヶ月や前年同期の売上高がわかる書類
認定 | 指定事由 | 指定業種 | 要件 | 申請様式 | |
セーフティネット保証4号 | 新型コロナウイルス感染症や台風14号の影響によるもの | なし |
(1)(2)どちらも満たすこと ( 1 ) 直近1か月の売上高が前年同月比で20パーセント以上減少していること ( 2 ) その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で20パーセント以上減少する見込みであること ※新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者等については、新型コロナの影響を受ける前の売上高等との比較ができるなど、一部要件が緩和されています。 |
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セーフティネット保証5号 |
全国的に業況悪化している業種に属しており経営の安定に支障を生じているもの |
あり |
最近3か月間の売上高が前年同期比で5パーセント以上減少していること | 営んでいる事業が全て指定業種の場合 | ![]() |
2つ以上の事業を営んでいて、そのうちの主たる事業が指定業種であり、その指定業種の最近3か月の売上高が前年同期の売上高に比して5%以上減少している場合 | ![]() |
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2つ以上の事業を営んでいて、そのうちの指定業種の最近3か月の売上高と前年同期の売上高の差(減少額)が企業全体の前年同期の売上高に対して5パーセント以上である場合 | ![]() |
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仕入原価のうち20パーセント以上を占める原油又は石油製品の仕入れ価格が20パーセント以上上昇し、最近3か月の売上高に占める仕入価格の割合が前年同期を上回っていること | 営んでいる事業が全て指定業種の場合 | ![]() |
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2つ以上の事業を営んでいて、そのうちの主たる事業が指定業種の場合 | ![]() |
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1つ以上指定事業に属する事業を営んでいる場合 | ![]() |
※その他の申請書については宮崎県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
【制度の問い合わせ先】
〒880-8501
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県 経営金融支援室
電話:0985-26-7097 FAX:0985-26-7337
担当課 | 商工観光部 商工港湾課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1025(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | syoukou@hyugacity.jp |