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中小企業・事業者向け支援
中小企業等支援給付金の受付期間延長について(令和4年6月30日まで延長します)
(5月31日更新)国の事業復活支援金の受付期間が延長したことに伴い、申請期間を6月30日(木曜日)まで延長します。
令和4年1月25日に本市が宮崎県から「まん延防止等重点措置」の区域指定を受けたことに伴い、影響を受ける市内事業者を支援するため「中小企業等支援給付金」を支給します。
1.給付対象者
下記の( 1 )または( 2 )に該当すること。
( 1 ) 市内に事業所を有する中小企業又は小規模事業者
( 2 ) 市内に事業所または住民登録のある個人事業主
2.給付対象となる要件
下記の( 1 )~( 6 )すべてに該当すること。
( 1 ) 令和4年1月31日までに開業していること。
( 2 ) 今後も継続して事業を営む予定であること。
( 3 ) これまでに「日向市新型コロナウイルス感染症対策医療提供施設等運営支援給付金」を受給していないこと。
( 4 ) 国の「事業復活支援金」の交付を受けていないこと。
( 5 )性風俗関連特殊営業、政治団体、宗教団体に該当しないこと。
( 6 ) 次の表のいずれかで算出した売上高の比較が、25%以上減少していること。
対象月 | 基準月 | 売上高の比較方法 |
令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月 |
令和2年11月~令和3年3月のうち、対象月と同じ月 |
( 基準月の売上高 - 比較月の売上高 ) ÷ 基準月の売上高 |
令和元年11月~令和2年3月のうち、対象月と同じ月 |
||
平成30年11月~平成31年3月のうち、対象月と同じ月 |
※1月25日~3月6日の営業時間短縮要請に伴う協力金を受給した事業者は、時短要請に応じた分に相当した額を売上高に加えてください。
(例)令和4年1月:21万円、令和4年2月:84万円、令和4年3月:18万円
3.給付金の額
給付金の額 = 基準期間の売上高の合計 - ( 対象月の売上高 × 5 )
※給付金の額は1事業者につき最大10万円です。
※基準月の属する年の売上高が100万円未満の場合、年間売上高の10%が給付金の額の上限となります。(1万円未満切り捨て)
4.受付期間
令和4年4月12日(火曜日)から令和4年6月30日(木曜日)まで
5.申請に必要な書類
下記( 1 )~( 7 )の書類を提出してください。
( 1 ) 交付申請書兼誓約書兼請求書
申請書兼誓約書兼請求書(様式第1号) (PDF/226.66キロバイト)
申請書兼誓約書兼請求書(様式第1号) (Excel/41.19キロバイト)
( 2 ) 令和3年分の確定申告書別表1の写しまたは令和4年度市県民税申告書の写し
※申告書の写しには、受付印の押印、電子申告の日付・受付番号の記載、受信通知のいずれかが必要です。
( 3 ) 売上高を比較する年の確定申告書別表1または市県民税申告書の写し
※申告書の写しには、受付印の押印、電子申告の日付・受付番号の記載、受信通知のいずれかが必要です。
( 4 ) 申告書に記載した売上高が確認できる帳簿・台帳等の写し
( 5 ) 振込口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
( 6 ) 生年月日が確認できる書類の写し(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)
※個人事業主の場合に提出してください。
( 7 ) 日向市内で営業していることがわかる書類(固定資産課税台帳、賃貸借契約書の写しなど)
※法人の所在地及び個人事業主の住所が市外の場合に提出
6.申請手続き
上記必要書類を以下の住所まで郵送または提出してください。
【郵送の宛先】
〒883-8555 日向市本町10番5号
日向市「支援給付金担当」宛て
【直接持参する場合】
市役所本庁舎3階9番窓口 商工港湾課
(9時00分~12時00分、13時00分~17時00分 ※土日祝日を除く)
・国の事業復活支援金についてはこちら<リンク先>をご確認ください。
担当課 | 商工観光部 商工港湾課 |
---|---|
所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1025(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | syoukou@hyugacity.jp |