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介護保険
【支援】新型コロナウイルス感染症の影響による第1号被保険者の介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などについて、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
1.新型コロナウイルス減免の要件や対象保険料
次の要件(1)または要件(2)のいずれかに該当する方について、≪対象保険料≫の一部または全部を免除します。
●要件(1)
第1号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡、または重篤な傷病を負った場合
➡全額免除
●要件(2)
第1号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)について、新型コロナウイルス感染症の影響により前年から10分の3以上の減少が見込まれ、その減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計が400万円以下である場合
➡一部または全部を免除
【注意点】前年、今年ともに年金収入のみで事業収入等の収入減少が見込まれない方は要件(2)の対象外です。
≪対象保険料≫
⓵令和4年度の保険料のうち、令和4年4月1日~令和5年3月31日に納期限が設定されている保険料
⓶令和3年度の保険料のうち、令和4年4月1日~令和4年4月30日に納期限が設定されている保険料
※令和3年度の保険料については、令和4年3月1日から令和4年3月31日までの間に被保険者の資格を取得したことにより、令和4年4月1日以降に納期限が設定されたものに限ります。
【表1】で算出した対象保険料に【表2】の減免割合を乗じた額が免除されます。
【表1】
減免対象の保険料額=A×B/C | |
A:当該第1号被保険者の介護保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
※令和3年度の保険料の場合は、「令和3年」を「令和2年」とします。
【表2】
世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 |
減免割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
※令和3年度の保険料の場合は、「令和3年」を「令和2年」とします。
2.新型コロナウイルス減免の申請方法
以下の「介護保険料減免申請書」「収入等申立書(新型コロナウイルス減免用)」及び「その他必要書類」を高齢者あんしん課へご提出ください。
【令和4年度用】
○介護保険料減免申請書(新型コロナウイルス減免) (PDF/42.87キロバイト)
○収入等申立書(令和4年度介護保険料用) (PDF/48.44キロバイト)
【令和3年度用】
○介護保険料減免申請書(新型コロナウイルス減免) (PDF/42.87キロバイト)
○収入等申立書(令和3年度介護保険料用) (PDF/46.75キロバイト)
収入等申立書には、事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の金額の記入が必要な場合があります。
確定申告書、源泉徴収票、通帳コピー、給与明細等を確認しながらご記入ください。
○申請期限
令和5年3月31日(金曜日)まで
○その他必要書類
●要件(1)で申請される方
・医師の診断書など(新型コロナウイルス感染症に罹患し、死亡または重篤な傷病を負ったことが分かる書類)
●要件(2)で申請される方
・事業収入に係る収支台帳
・確定申告書
・給与明細、源泉徴収票
・(主たる生計維持者に退職や廃業があった場合)廃業届、離職届、退職証明書、雇用保険受給資格者証
など、令和4年の収入が令和3年に比べて減少したことが分かる書類
※1:令和3年度の保険料の場合:令和3年の収入が令和2年に比べて減少したことが分かる書類
【注意点】主たる生計維持者の方に関係する書類をご用意ください
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |