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住宅リフォーム補助金の申請手続きについて
申請手続きについて
主な補助の条件
1.市内に住所が有り、自身が居住するための住宅(建築後1年以上を経過し、賃貸借住宅・店舗・事務所等を除く)を改修する方
2.補助対象となる工事費の総額が20万円以上(消費税込み)であること
3.市内の登録された業者が工事を行うこと(下請け業者についても同じ)
4.市の承認を受けて工事に着工すること(事前着工は補助対象外)
5.市税等の滞納がない世帯であること。
6.平成27年度以降、本制度を利用したことがないこと(平成26年以前の利用であれば対象となります)
7.交付決定された年度の3月末までに工事が完了かつ市による完成検査が受けられること。
補助金の額
対象工事費の10%(上限10万円)※千円未満切捨て
補助の対象となる工事の例
1.修繕、改修及び増築
2.屋根、外壁の塗り替え
3.壁紙・天井・床・畳の張り替え、風呂・トイレ・手洗い場等の改修
4.付随する防犯設備又はフェンス(防犯目的のものに限る)の設置等
5.その他設備工事
※エコキュート、IHクッキングヒーター、太陽熱温水器、灯油ボイラー、ガス給湯器、エアコン、空気清浄機その他これらに類する二次製品の購入費用は補助対象外です。(工事費のみ補助対象となります。)
申請書類
以下の書類をそろえて、受付期間中に商工港湾課に提出してください。税証明発行時の注意点 (PDF)
※必ず工事着工前に提出してください。
1.補助金交付申請書(様式第1号)、 (Word)、
(PDF)、
記載例
2.事業計画書(様式第2号)(Word)、
(PDF)、
記載例
3.収支予算書(様式第3号)(Word)、
(PDF)、
記載例
4.固定資産課税台帳の写し(市民課で発行)
5.世帯員の市税完納証明書(市民課で発行)
6.工事見積書(内訳を記入してください)※「○○工事一式」などの記載は不可
7.工事予定箇所の着工前の写真(工事用写真アルバム等を使用し、すべての工事予定場所の写真を提出すること)
8.承諾書(PDF)(申請者と家屋の権利者(名義人)が異なる場合)
9.その他(必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります)
工事額に変更があった場合
工事額に変更があった場合は、変更のあった日から、14日以内に以下の書類を提出してください。
※補助限度額の範囲内で補助金の増減があります。
1.補助金変更交付申請書(様式第5号)(Word)
(PDF)
記載例
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.変更後の工事見積書(内訳を記入してください)※一式などは不可
5.変更する箇所の着工前の写真
工事が完了したら
改修工事完了後30日以内又は令和3年3月末までに以下の書類を提出してください。
3.工事代金領収書(確認後、コピーをとってお返しします)
4.工事完了箇所の写真 ※工事前に提出した写真と同じ角度・範囲のものを撮影してください
注意事項
1.必ず工事着工前に申請してください。着工後の申請は受付できません。
2.市では施工業者のあっせん等は行っておりません。
3.令和2年度は県産材使用による補助の加算は実施しません。
担当課 | 商工観光部 商工港湾課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-52-2111(代表) 0982-66-1025(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | syoukou@hyugacity.jp |