住まい
市営住宅
更新日:2020年6月1日
【支援】新型コロナウィルス感染症の影響により現住居からの退去を余儀なくされた方への市営住宅の一時的な提供について
新型コロナウィルス感染症の影響による解雇等により現在の住居からの退去を余儀なくされた場合、一時的に市営住宅に入居することができます。
1.対象者 下記の(1)~(4)の全てに該当される方
(1)市内在住の方
(2)新型コロナウィルス感染症の影響により解雇または廃業となった方
(3)現在の住居から退去しなければならなくなった方及び同居親族
(4)入居申込者及び同居親族が暴力団員でないこと
2.提供期間等
(1)使用期間 使用許可の決定の日から1年間以内(更新はできません)。
(2)使用料 各住戸の最低家賃(9,300円~19,300円)光熱水費、共益費は自己負担
(3)敷金 不要
(4)退去修繕費 免除(故意または過失による損害等に係る修繕を除く)
3.提出いただく書類
(1)解雇通知、離職証明、退去を求められたことが確認できる書類等
(2)住民票の写し
(3)その他
4.受付
令和2年6月3日(水曜日)より 平日:8時30分~17時15分(12時~13時を除く)
5.申込み・問合せ先
日向市役所本庁舎3階 建築住宅課管理係 電話66-1032
※先着順でそれぞれの状況をお伺いし、調整した上で、順次、ご案内いたします。
※詳しくは、建築住宅課管理係までお問い合わせください。
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |