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障がい福祉
障がい者の助成・支援制度
更新日:2020年5月29日
障害者手帳や自立支援医療の期限がくる方について
~新型コロナウィルス感染症拡大防止のための対応~
再認定手続きなどのための外出を回避するために、申請書や診断書の提出が省略できる場合があります。下記をご確認ください。
身体障害者手帳
身体障害者相談センター交付の再認定延長通知が交付されます。延長された手帳期限が記載されていますので、現在お持ちの手帳と一緒に保管してください。 ただし、既に診断書を取得している方は、速やかに申請するようお願いします。
精神保健福祉手帳
前回申請の際に診断書を提出している方に関しては、診断書の提出が1年間猶予されます(猶予期間内に診断書の提出が必要です)。申請書と理由書を提出してください。
更生医療
令和2年6月30日に期限がくる方については、令和3年6月30日まで期限が延長になります(申請は必要ありません)。新しい受給者証を送付しますので、ご確認ください。
ただし、住所や保険証、医療機関などに変更があった場合は変更申請が必要です。
精神通院医療
令和2年3月1日~令和3年2月28日までの間に期限がくる方については、期限が1年間延長になります(申請は必要ありません)。現在お持ちの受給者証をそのままご使用ください。
(例:令和2年5月31日が期限の方は、その受給者証が令和3年5月31日まで使えます。)
ただし、住所や保険証、医療機関などに変更があった場合は変更申請が必要です。
ご不明な点がありましたら、福祉課障がい福祉係にお問い合わせください。
担当課 | 福祉部 福祉課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1019(直通:福祉政策係・障がい福祉係・障がい者支援係・福祉法人監査室) 0982-66-1020(保護第1係・保護第2係) |
FAX | 0982-54-4350 |
メール | fukushi@hyugacity.jp |