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住まい

危険ブロック塀

更新日:2023年1月26日

令和4年度 危険ブロック塀等の除却に係る助成制度のご案内

 

 老朽化している、また、基準を満たしていないコンクリートブロック塀等( 以下「 老朽化ブロック塀 」といいます。)は、耐震性能が低く地震により倒壊する恐れがあります。

 

1.危険ブロック塀等の除却に要する費用を補助します。                - 日向市危険ブロック塀等除却支援事業 - 

  日向市では、小学児童の生命や身体の安全を確保するため、小学校周辺の以下に説明する危険ブロック塀の除却を支援するため、除却に要する費用について補助金を交付します。( 以下「 除却支援事業 」といいます。)

〇 危険ブロック塀等とは

補強コンクリートブロック造の塀又は組積造の塀( 以下「 ブロック塀等 」といいます。)で、次に掲げる要件を満たすものをいいます。

(1) 連続するブロック塀等の全部又は一部が日向市内にある小学校敷地の境界線から500メートル以内の範囲にあり、児童の通学に供する通路(以下「通学路」という。)に面するもの。

(2) ブロック塀等の通学路からの高さ( 以下「 高さ 」という。)又は擁壁等の上に築造するブロック塀等で当該擁壁等とブロック塀等を合計する高さが140センチメートル以上あるもの。

(3)一般財団法人日本建築防災協会「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」により健全性が確保されていないことを市が確認したもの。

〇 補助対象者

補助金の交付対象となる者( 以下「 補助対象者 」という。)は、危険ブロック塀等の所有者です。ただし、次のいずれかに該当する人は補助対象者にはなれません。

(1) 日向市税を滞納している者

(2) 日向市暴力団排除条例( 平成23年 日向市条例第23号 )第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者であるもの。

(3) 危険ブロック塀等に係る建築物の延べ面積の2分の1を超える部分を、現に収益を得るために供し対価を得る者又は商人に対価を得ず貸与する者

(4) 危険ブロック塀等に係る敷地を、現に収益を得るために供し対価を得る者又は商人に無償で貸与する者。

(5) 法人若しくはその他の団体又は国、地方公共団体若しくはその他の公的機関

(6) その他適当でないと市長が認める者

〇 補助金の交付額

補助金の交付額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額以内で、104,000円を限度とし予算の範囲内で交付します。なお、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる額とします。

(1) 補助対象経費✕3分の2

(2) 除却する危険ブロック塀等の延長( メートル )✕12,000円✕3分の2

〇 注意事項

(1) 除却支援事業により補助金の交付を受けようとする人は、事前に申請書類を市長に提出しなければなりません。

(2) 除却支援事業の適用は、1人1回とします。

(3) 令和5年3月末日までに除却を完了しなければなりません。

(4) 以下のいずれかに該当し、本市に本店、支店、営業所等の事業所を有する事業者又は市内の個人事業者と請負契約を締結しなければなりません。

ア.建設業法( 昭和24年 法律第100号 )第2条第3項に規定する建設業者であって同法別表第一に掲げる土木工事業、建築工事業、左官工事業(除却に係る工事費が500万円未満のものに限る。)若しくは解体工事業のいずれかの許可を受けたもの

イ.建設リサイクル法第21条第1項に規定する登録を受けたもの

 

〇 詳しい内容

除却支援事業には、上記のほかにも要件等がありますので、詳しい内容については、以下に添付する「 日向市危険ブロック塀等除却支援事業補助金交付要綱 」をご確認ください。

  日向市危険ブロック塀等除却支援事業補助金交付要綱 (PDF/164.06キロバイト)

  

2.除却支援事業の 申し込み・手続き について  

 令和4年度「 日向市危険ブロック塀等除却支援事業 」の補助金交付の申し込みは、随時受付をしています。補助件数は予算の範囲内( 10件程度 )を予定しております。以下に申し込みから申請の手順を示します。

(1) 補助金の交付を希望される方は、以下により申し込みをしてください。

ア.日向市役所にご来庁いただく。( 3階6番窓口 建築住宅課 指導係 )

イ.日向市役所 建築住宅課 指導係 に電話で連絡する。( 電話番号 0982-66-1032 )

(2) 市の職員が現地を確認し、危険ブロック塀等に該当するか結果を連絡します。

(3) 危険ブロック塀等に該当し、その他の補助要件をみたす場合、補助金交付申請の対象者となります。

(4) 補助金交付申請の対象者は、「 日向市危険ブロック塀等除却支援事業補助金交付要綱 」に定める交付申請などの手続きを行います。

 

〇 申請書類

除却支援事業の申請は、以下に添付するファイル(Microsoft Excel)をご利用ください。 

  危険ブロック塀等除却補助金 申請書ファイル (Excel/234.36キロバイト)

  

3.ブロック塀の所有者のみなさんへ 

  除却支援事業の予算は限られていますので、希望する人全てに補助金を交付することや日向市内の全ての地域を対象とすることはできません。しかし、ブロック塀の所有者のみなさんは、ブロック塀を適切に維持管理する義務を負っています。老朽化ブロック塀が倒壊し被害が発生すると、その責任を問われることもあります。

〇 ブロック塀の倒壊による被害

地震によるブロック塀の倒壊により、たまたま通行していた人を負傷させ、最悪の場合、死に至ることもあります。最近の事例では、大阪府北部地震により、倒壊したブロック塀の下敷きになり、小学児童が死亡するという痛ましい事故が発生しました。また、地震により倒壊したブロック塀は、道路を塞ぐことで地震直後の避難活動や消防・救急活動に支障をきたし、二次災害を発生させる原因となります。

〇 この機会にブロック塀を点検し、安全対策を進めましょう!

 

以下に添付する「 ブロック塀等の点検のチェックポイント 」によりご自宅のブロック塀を点検・確認し、その結果、適合しない項目があるときは、補強や除却など積極的に安全対策を進めることが必要です。

  ブロック塀等の点検のチェックポイント (PDF/101.72キロバイト)

 

4.ご不明な点などのお問合せについて 

〇 お問い合わせ先

ご不明な点などがありましたら、日向市 建築住宅課 指導係 へお問い合わせください。                                                場所 : 日向市役所 3階 6番窓口  /  電話番号 : 0982-66-1032

 

担当課 建設部 建築住宅課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1032(直通)
FAX 0982-54-2639
メール kenchiku@hyugacity.jp