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更新日:2020年4月28日

違反対象物公表制度について

 

平成31年4月1日から、ホテル・飲食店・デパート・福祉施設等の施設利用者の安心・安全のために、消防法令に重大な違反のある防火対象物(建物)の名称等を日向市ホームページに掲載します。

 ・消防法令違反については、自動火災報知設備・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備を設置していないもの。

 ・防火対象物(建物)は、ホテル・飲食店・デパート・福祉施設等の不特定で多数の人が出入りするものに限ります。

 ・公表内容は、防火対象物(建物)の名称・所在地・消防法令違反の内容等です。

尚、ご不明な点がありましたら、日向市消防本部 予防課 予防係(0982-53-5947)までご連絡下さい。

 

違反対象物公表 (PDF/47.03キロバイト)

担当課 消防本部 消防本部予防課
所在地 〒883-0066 宮崎県日向市亀崎2丁目23番地
電話 0982-53-5947
FAX 0982-52-3119
0982-52-0119(緊急・夜間用)
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