ホーム > くらし・手続き > ごみ・環境・衛生「墓地」 > 市営墓地・納骨堂の案内
ホーム > くらし・手続き > ごみ・環境・衛生「お悔やみ」 > 市営墓地・納骨堂の案内
ごみ・環境・衛生
墓地
更新日:2021年12月17日
市営墓地・納骨堂の案内
市営墓地
城山墓園
○施設の概要
城山墓園は、塩見城跡下の丘陵地にあり、総面積約12万7千m2、総区画数約4,500区画、園内からは市街地が一望できる大規模な墓地公園です。本園は随時区画の貸出を行っており、安定した墓地供給を行っていきます。
○申込資格及び制限について
- 日向市民でご遺骨があり祭祀を主宰するためにお墓が必要な人。(生前墓不可)
- 墓碑を1年以内に建立される人。
- 申込区画数は、一人1区画です。
○使用料について
-
1m2あたり33,000円です。区画の広さにより使用料が変わります。
広さ(m2) | 4 | 5 | 6 | 12 |
使用料(円) | 132,000 | 165,000 | 198,000 | 396,000 |
○申込手続等について
- 申込みの受付は、随時行っています。(抽選方式ではありません。)
- 原則として申込まれる本人が、身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちのうえ市民課までお越しください。
- 申込者の住民票(世帯全員、本籍地入り)が必要です。
○使用上の注意について
- 墓地には、ご遺骨しか埋蔵できません。
- 使用権を他人(兄弟姉妹を含む)に譲渡、又は転貸することはできません。
- 使用権は、使用者が死亡した場合、親族等で祭祀を主宰する方に継承することができます。
- 墓地を使用する必要がなくなった場合は墓石撤去後返還していただきます。
- 使用区画内は、雑草等が生えないように使用者で管理してください。
- 供養花等は、墓園内の所定の場所に分別して捨てるか、持ち帰って処分してください。
- 使用区画内に樹木等は植えないでください。
- 次の場合は使用権が消滅することがあります。
(1)使用者が死亡し、5年を経過しても承継手続がなされないとき。
(2)使用者が所在不明となり10年を経過しても承継手続がなされないとき。 - 次の場合は使用許可が取り消しになる場合があります。
(1)条例、規則等に違反したとき。
(2)使用許可の条件に違反したとき。
○届出について
下記の場合申請書または届を市民課まで提出してください。
- お墓を建立、改修、撤去するとき。
墓園内土地使用許可申請書 (PDF/54.5キロバイト)
- ご遺骨を埋蔵するとき。
埋蔵届 (PDF/51.63キロバイト)
- 使用者が死亡し、祭祀を主宰する方が継承するとき。
墓園使用承継許可申請書 (PDF/129.14キロバイト)
- 使用墓所を返還するとき。
墓園返還届 (PDF/75.35キロバイト)
- 他の墓地・納骨堂に改葬(ご遺骨を移動)するとき。改葬についてはこちら
○ 城山墓園位置図
造成区画ごとに番号を割り当てています。番号を参考にお墓の位置を確認してください。
市営納骨堂
日向市納骨堂
○施設の概要
市営納骨堂は中町5番19号(心光山正念寺)にあり、永久安置(191基)、仮安置(80基)の2種類の収蔵ができます。
○申込資格及び制限について
- 日向市民でご遺骨があり祭祀を主宰するためにご遺骨の安置が必要な人。
- 申込みは、永久安置の仏壇は、1世帯につき1基となります。仮安置は、焼骨1個に対し1区画となります。
○使用料について
- 使用料は永久安置1基につき79,200円、仮安置焼骨1個につき1,100円です。
- 仮安置の許可を得たものが、1年を越えて安置をする場合は、1年ごとに使用料の納付が必要です。(最高3年まで)
○申込手続等について
- 永久安置については、現在すべての区画を貸し出しているので受け付けておりません。(空区画が生じたら公募を行います。)
- 仮安置については、随時受け付けています。(抽選方法ではありません。)
- 原則として申込まれる本人が、身分証(免許証、マイナンバーカード等)をお持ちのうえ市民課までお越しください。
- 申込者の住民票(世帯全員、本籍地入り)が必要です。
○使用上の注意について
- 納骨堂には、ご遺骨しか収蔵できません。
- 使用権を他人(兄弟姉妹を含む。)に譲渡、又は転貸することはできません。
- 使用権は、使用者が死亡した場合、親族等で祭祀を主宰する方に承継することができます。
- 納骨堂を使用する必要がなくなった場合は返還していただきます。
- 仏壇については、規格以外のものの使用は禁止します。
- 腐敗しやすい供物はお控えください。供養花等は、持ち帰って処分してください。
- 次の場合は使用権が消滅することがあります。
(1)使用者が死亡し、2年を経過しても承継手続がなされないとき。
(2)条例規則等に違反したとき。 - 次の場合は使用許可が取り消しになる場合があります。
(1)条例、規則等に違反したとき。
(2)使用許可の条件に違反したとき。
○届出について
下記の場合申請書または届を市民課まで提出してください。
- ご遺骨を収蔵するとき。
収蔵届 (PDF/66.79キロバイト)
- 使用者が死亡し、祭祀を主宰する方が承継するとき。
納骨堂使用承継認可申請書 (PDF/127.09キロバイト)
- 納骨堂使用権を返還するとき。
納骨堂使用返還届 (PDF/78.47キロバイト)
- 他の墓地、納骨堂に改葬(ご遺骨を移動)するとき。改葬についてはこちら
地図
担当課 | 市民環境部 市民課 |
---|---|
所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1018(直通) |
FAX | 0982-53-1131 |
メール | shimin@hyugacity.jp |