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年金・保険

介護保険

更新日:2023年5月18日

介護保険制度

 高齢社会を迎えている我が国では、誰もが介護が必要になっても、安心して自分らしく暮らせる老後を望んでいます。しかし、介護する人も高齢になり、また、働きに出る女性も増えるなど、家族だけで介護することは難しくなっているため、平成12年に介護を社会全体で支える「介護保険制度」が創設されました。 介護保険は、市町村が運営主体となり、40歳以上の人が加入します。加入者は市町村に介護保険料を納め、要介護認定を受けてからケアプランに基づいた介護サービスを利用する制度です。 

保険者と被保険者

保険者は市町村でその役割は

(1)65歳以上の第1号被保険者の介護保険料の算定と徴収。

(2)被保険者証は、65歳になると交付されますが、介護認定を受けないとサービスの利用はできません。

(3)要介護認定のために、日向市では日向入郷地域認定審査会を設置しています。

(4)認定を受けた利用者がケアプラン作成を依頼したことを市町村に届け出ますのでその受付。

(5)介護保険サービスの費用は本人負担が1割負担します。残りの9割を保険から給付します。

(6)3年ごとに介護保険事業計画を策定します。

(7)介護サービスの基盤整備などを行っています。

介護保険の加入者を被保険者といい、40歳以上の人が加入します。

(1)65歳以上の方々を第1号被保険者といいます。日常生活に介護が必要になった場合に、介護認定を受ければサービスが利用できます。

(2)40歳から65歳未満の医療保険加入者を、第2号被保険者といいます。原則的には、介護サービスの利用はできませんが、初老期認知症、脳血管疾患など加齢による病気(※特定疾病)が原因で介護が必要となった場合に、介護認定を受ければサービスが利用できます。

※特定疾病(16種類)

  • がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

国と都道府県の役割

国や都道府県は財政面や事務の面から市町村を支援します。

(1)国は要介護認定基準や介護報酬を決定すること。また、介護給付費の25%の負担と財政調整交付金を交付します。

(2)都道府県は、介護保険事業支援計画の作成すること。サービス事業者や施設の指定をすること。また、介護給付費の12.5%の負担と、市町村で介護給付費が不足したときに貸付ができるように財政安定化基金の設置などを行います。

日向市介護保険事業所一覧(令和5年5月現在)

 介護保険のほか、高齢者福祉サービスなどの相談窓口や、市内の介護保険指定事業所の一覧です。

日向市介護保険事業所一覧 (PDF/144.68キロバイト)

宮崎県内の介護サービスを提供する事業所

宮崎県内の居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、介護保険施設等については、宮崎県介護サービス情報公表システム(外部リンク)をご覧ください。

 

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp