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防災
令和4年度 木造住宅の耐震化に係る助成制度のご案内
令和4年度分の補助は終了しました。
昭和56年5月以前に建築された建物は、耐震性能が低く地震により倒壊する恐れがあります。耐震診断を受診し、耐震性能が低いと評価されたときは、耐震改修工事により耐震化を図ることが必要です。
日向市では耐震改修促進計画にもとづき、昭和56年5月以前に着工され、現に完成している木造住宅( 以下「 旧耐震木造住宅 」といいます。)の耐震化を促進するため、1.アドバイザー派遣、2.耐震診断支援、3.耐震改修支援を行っています。
1.耐震診断士を無料で派遣し、耐震化をアドバイスします。 - 日向市木造住宅耐震化アドバイザー派遣事業 -
旧耐震木造住宅を所有する人や居住する人が耐震診断、耐震改修工事について相談したいとき、また、地域の集会等で耐震化について説明を希望されるときに、耐震診断士を無料で派遣します。( 以下「 アドバイザー派遣 」といいます。)
〇 耐震診断士
建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士で、宮崎県木造住宅耐震診断士養成講習会を受講し、宮崎県知事が登録する建築士
〇 注意事項
(1) アドバイザー派遣を受けようとする人は、事前に申請書類を市長に提出しなければなりません。
(2) アドバイザー派遣の適用は、対象住宅につき2回を限度とします。
(3) 地域、民間事業者、行政機関等が開催する行事等での耐震化の普及、啓発等もアドバイザー派遣の対象となりますのでご相談ください。
2.耐震診断に要する費用の一部を補助します。 - 日向市木造住宅耐震診断支援事業 -
旧耐震木造住宅の耐震診断に要する費用の一部について補助金を交付します。( 以下「 耐震診断支援 」といいます。)
〇 耐震診断
宮崎県が定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルにもとづき、宮崎県木造住宅耐震診断士が旧耐震木造住宅の耐震性能を評価する診断のことです。
〇 補助金の交付額
耐震診断に要する費用の15分の14以内( 1,000円未満を切り捨てる額。)の金額とし、84,000円を限度額とします。
〇 注意事項
(1) 耐震診断への補助金の交付を受けようとする人は、事前に申請書類を市長に提出しなければなりません。
(2) 耐震診断支援事業の適用は、当該対象住宅につき1回とします。
(3) 日向市に住所を有する建築士事務所に所属する耐震診断士が耐震診断を行わなければなりません。
3.耐震改修工事に要する費用の一部を補助します。 - 日向市木造住宅耐震改修支援事業 -
旧耐震木造住宅の耐震改修工事に要する費用の一部について補助金を交付します。( 以下「 耐震改修支援 」といいます。)
〇 耐震補強設計
耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値( 以下「 評点 」といいます。)が1.0未満の旧耐震木造住宅について、耐震性能を向上するために耐震診断士が計画し、一般財団法人日本建築防災協会が定める「 一般診断法 」又は「 精密診断法 」によりその評点が1.0以上であることを確認する設計をいいます。
〇 耐震改修工事
耐震診断の結果、耐震性能が評点1.0に満たない旧耐震木造住宅を、耐震補強設計により耐震補強する工事をいいます。
〇 段階的耐震改修工事
耐震診断の結果、評点0.7未満の旧耐震木造住宅を、耐震補強設計により段階的に耐震補強する工事をいいます。 このうち評点0.7未満の旧耐震木造住宅を0.7以上1.0未満に補強する工事を一次耐震改修工事、また、一次耐震改修工事の完了後、上部構造評点を1.0以上に補強する工事を二次耐震改修工事といいます。
〇 補助金の交付額
(1) 耐震改修工事 耐震改修に要する費用の10分の8以内( 1,000円未満を切り捨てる額。)の金額とし、100万円を限度額とします。
(2) 段階的耐震改修工事のうち一次耐震改修工事 一次耐震改修工事に要する費用の10分の8以内( 1,000円未満を切り捨てる額。)の金額とし、60万円を限度額とします。
(3) 段階的耐震改修工事のうち二次耐震改修工事 二次耐震改修工事に要する費用の10分の8以内( 1,000円未満を切り捨てる額。)の金額とし、40万円を限度額とします。
〇 注意事項
(1) 改修支援事業により補助金の交付を受けようとする人は、事前に申請書類を市長に提出しなければなりません。
(2) 改修支援事業の適用は、当該対象住宅につき耐震改修工事、段階的耐震改修工事のいずれか1回とします。 段階的耐震改修工事は、一次耐震改修工事及び二次耐震改修工事を1回として取り扱います。
(3) 日向市に住所を有する建築士事務所に所属する耐震診断士が、耐震改修工事又は段階的耐震改修工事に係る耐震補強設計、また、工事監理を行わなければなりません。
(4) 日向市に本店、営業所等の住所を有する建設業者が、耐震改修工事又は段階的改修工事を行わなければなりません。
4.補助対象住宅 及び 補助対象者
〇 アドバイザー派遣、耐震診断支援、耐震改修支援の対象となる旧耐震木造住宅( 以下「 補助対象住宅 」といいます。)は、次のすべての要件を満たすものとします。
(1) 日向市内に現存するもの。
(2) 国、地方公共団体又はその他の公的機関が所有又は管理しないもの。
(3) 賃貸借の用に供しないもの。
(4) 居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えるもの。
(5) 地上階数が2以下のもの。
(6) 構造が在来軸組構法、枠組壁構法又は伝統的構法のもの。
(7) 耐震診断支援又は耐震改修支援の場合は、国土交通大臣の特別な認定を得た工法によらないもの。
(8) 耐震改修支援の場合は、耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの。
〇 アドバイザー派遣・耐震診断支援・耐震改修支援の対象となる人( 以下「 補助対象者 」といいます。)は、次の(1)、(2)のいずれかに該当し、また(3)を満たす人とします。
(1) 補助対象住宅を所有する人。ただし、耐震診断支援又は耐震改修支援の場合は、補助対象者及び補助対象者と同一世帯に属する人が市税を滞納していないこと。
(2) 補助対象住宅に居住する人( 補助対象住宅を所有する人が、該当する事業について同意する場合に限ります。)。ただし、耐震診断支援又は耐震改修支援の場合は、補助対象者及び補助対象者と同一世帯に属する人並びに補助対象住宅を所有する人が市税を滞納していないこと。
(3) 日向市暴力団排除条例( 平成23年日向市条例第23号 )第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
5.詳しい内容について
アドバイザー派遣・耐震診断支援・耐震改修支援には、上記のほかにも要件等がありますので、詳しい内容については、以下の各要綱をご確認ください。
〇 アドバイザー派遣 - 日向市木造住宅耐震化アドバイザー派遣事業実施要綱 -
日向市木造住宅耐震化アドバイザー派遣事業実施要綱 (PDF/115.09キロバイト)
〇 耐震診断支援 - 日向市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱 -
日向市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱 (PDF/124.83キロバイト)
〇 耐震改修支援 - 日向市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱 -
日向市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱 (PDF/148.01キロバイト)
〇 お問い合わせ先
ご不明な点などがありましたら、日向市 建築住宅課 指導係 へお問い合わせください。 場所 : 日向市役所 3階 6番窓口 / 電話番号 : 0982-52-2111( 内線 2324 )
6.申請書類について
アドバイザー派遣、耐震診断補助金、耐震改修補助金の申請は、以下に添付するファイル( Microsoft Excel )をご利用ください。
〇 アドバイザー派遣
アドバイザー派遣 申請書ファイル (Excel/234.51キロバイト)
〇 耐震診断支援
耐震診断補助金 申請書ファイル (Excel/178.49キロバイト)
〇 耐震改修支援
耐震改修補助金 申請書ファイル (Excel/275.65キロバイト)
7.税制面での優遇措置 (1) / 所得税の控除 - 住宅耐震改修特別控除 -
令和5年12月31日までに、自己の居住の用に供する家屋( 昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、次の金額がその年分の所得税額から控除されます。
〇 詳しい内容について
延岡税務署 へお問い合わせください。 電話番号 : 0982-32-3301
8.税制面での優遇措置 (2) / 固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について一定の耐震改修工事を行い、令和6年3月31日までに完了する場合、固定資産税( 120平方メートル相当部分を上限とする。 )の税額が、翌年度に限り2分の1に減額されます。
〇 適用基準
(1) 耐震改修工事を完了する住宅が現行の耐震基準に適合すること。
(2) 耐震改修工事に要した費用の額が50万円を超えること。
〇 手続き
耐震改修工事が完了後3か月以内に「 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書 」に住宅耐震改修証明書を添付して、日向市 税務課 資産税係 に申告してください。
以下に住宅耐震改修証明書を添付しております。
〇 詳しい内容について
日向市 税務課 資産税係 へお問い合わせください。 場所 : 日向市役所 1階 2番窓口 / 電話番号 : 0982-52-2111( 内線 2111 )
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |