広報ひゅうが令和7(2025)年2月号
工事をする前に確認を(埋蔵文化財の保護)

確認調査の様子
埋蔵文化財とは、地下に埋もれている文化財のことをいい、生活の痕跡が残る散布地や古墳、貝塚、山城など、一般的には「遺跡」とも呼ばれています。日本にはおよそ46万か所の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)があり、毎年9000件程度の発掘調査が行われています。日向市にもおよそ250か所の遺跡があると考えられています。これらは地域の歴史を語る上で重要なものであり、適切な保護や調査研究が必要です。
●工事予定地に遺跡があることも
住宅建設や道路の敷設、その他開発行為などの工事を行うときには、該当地に遺跡がある場合があります(遺跡の有無は教育委員会で確認できます)。遺跡がある土地を工事する場合、まずは工事前に確認調査を実施します。工事予定地の一部に穴を掘り、その土地の土の重なりや、遺物(石器や土器などの生活に使用された道具)、遺構(建物の跡などの生活の痕跡)が残されていないかを確認します。主に土の色の変化や火山灰の有無を手掛かりに、慎重に調査を進めます。
確認調査終了後、対象地が遺跡の範囲に含まれていて、開発地や設計の変更によって、遺跡を保存できないと判断された場合は、発掘調査を実施します。
発掘調査終了後は記録を報告書としてまとめ、研究機関や図書館で資料として活用されます。
●工事の前に届け出が必要です
工事をする土地に遺跡が含まれている場合、文化財保護法第38条により、着工の60日前までに文化庁長官に届け出ることが義務付けられています。ご協力をお願いします。