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届出・証明

住民票・住所の変更

更新日:2024年3月28日

日向市から転出するとき

住民異動の届出

届出(申請)の種類

届出(申請)ができる方

届出期間

届出(申請)に必要なもの

窓口での手続き

マイナポータルから転出をする

(引越しワンストップサービス)

本人または同じ世帯の親族

 

転出する14日前から

転出後14日以内

 

◇電子証明書が有効なマイナンバーカード

 ※署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁の大文字英数字)、利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。

 ※マイナンバーカードの氏名、住所などが最新の情報である必要があります。

◇マイナンバーカードの読込に対応したスマートフォンまたはパソコンと専用のカードリーダー

◇マイナポータルのアプリケーション(スマートフォンの場合)

窓口での手続の必要はありません

ご自宅でマイナポータルから転出手続をおこなってください。

転入自治体では、窓口で転入手続をする必要がありますので転入先自治体の案内に従って手続を行ってください。

窓口で特例転出の手続をする

(転出証明書を紙で受取らない)

 

本人または同じ世帯の親族

 (注:世帯の違う代理人が来る場合は、委任状が必要です)

 ※窓口に来た人の本人確認をさせていただきます

運転免許証、マイナンバーカード、 健康保険証などの本人確認のできるものをご持参ください。  

◇マイナンバーカード

◇運転免許証、旅券などの本人確認書類

◇国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証など(加入者のみ)

住民異動届を記入した後、番号札をお取りいただきお待ちください。

窓口で転出の手続をしたとき

(転出証明書を紙で受取る)

◇マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

◇運転免許証、旅券などの本人確認書類

◇国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証など(加入者のみ)

住民異動届を記入した後、番号札をお取りいただきお待ちください。

  •  届出は代理人でもできますが、その場合は異動する本人からの委任状が必要です。

 委任状 様式と記入例 (PDF/162.07キロバイト)

 

日向市から転出をする方へ

   マイナポータル引越しマイナポータルマイナポータル操作マイナポータル操作方法

  スマホ用電子証明書搭載サービススマホ用電子証明書搭載サービス

  •  転出届は郵送でも届出できます。転出証明依頼書 (PDF/263.42キロバイト)に記入していただき、日向市役所市民課宛に送付してください。  その際、返信用の封筒届出人の身分を証明できるもののコピーを同封してください。マイナンバーカードをお持ちの方は、郵送で転出の手続をするとき特例転出(転出証明書を紙で受取らない)を選択することができます。特例転出を希望される方は、転出依頼申請書にその旨を記載していただくようお願いします。返信用封筒は必要ありません。

対象となる方  日向市での手続   新住所地での手続
手続の仕方 手続に必要なもの 担当課 手続の仕方
 住所の転出の手続
 をされる方

 住民異動届を記入し、発券機で番号札をお取りうえ、市民課6番窓口に提出してください。

※マイナポータルから転出届を提出された方は来庁の必要はありません。

 ・マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

市民課

市民窓口係

1F6番窓口

0982-66-1018 

 新住所地で転入手続を行ってください。
 印鑑登録をしている方  印鑑登録証をお返しください。転出手続をされた時点で登録が抹消されます。  ・印鑑登録証  

市民課

市民窓口係

1F6番窓口

0982-66-1018 

 必要であれば改めて印鑑登録の手続をしてください。
 住民基本台帳カード
マイナンバーカード 
 をお持ちの方
 国外へ転出する方は、各カードの失効手続が必要です。
 国内へ転出する方は、転出先で手続が必要になります。
・住民基本台帳カード
・マイナンバーカード
 

市民課

市民窓口係

1F6番窓口

0982-66-1018 

 転入手続を行った後、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードの手続を行ってください。
 国民年金
に加入している方
 国内へ転出する方は、日向市での手続はありません。国外へ転出する方は、資格喪失手続が必要になります。  ・マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類

市民課

国民年金係

1F5番窓口

0982-66-1018 

 住所変更の手続は原則不要ですが、一部手続が必要な方がいます。詳しくは新住所地でお問い合わせください。
 公的年金・国民年金
 を受給している方
 日向市での手続はありません。  なし

市民課

国民年金係

1F5番窓口

0982-66-1018 

 住所変更の手続は原則不要ですが、一部手続が必要な方がいます。詳しくは新住所地でお問い合わせください。
 犬の登録をされている方  日向市での手続はありません。  なし

市民課

市民相談係

1F10番窓口

0982-66-1018

 新住所地で登録変更手続を行ってください。
 国民健康保険
 に加入している方
 国民健康保険課に保険証をお返しください。転出(予定)年月日をもって資格がなくなります。
※学生の方は申し出ていただければ、日向市の保険証を引き続きお使いになれます。
 ・国民健康保険被保険者証
※学生の方はお問い合わせください

国民健康保険課

国民健康保険係

1F4番窓口

0982-66-1017

 改めて、保険加入の手続をしてください。手続に必要なものは新住所地の市区町村役場にご確認ください。
 後期高齢者医療被保険者証
 をお持ちの方
 国民健康保険課にて負担区分等証明書の交付を受けてください。  ・後期高齢者医療被保険者証

国民健康保険課

国民健康保険係

1F4番窓口

0982-66-1017

 負担区分等証明書をお持ちのうえ、手続をしてください。
 介護保険被保険者証
 をお持ちの方
 要介護(要支援)認定を受けている方、又は認定申請中の方には、「介護保険受給資格証明書」を発行します。
※マイナンバーカードをお持ちの方で、マイナポータルのオンライン申請機能(ぴったりサービス)により転出届を行ったときは、「介護保険受給資格証明書」は新住所地の自治体に伝送されます。
 ・介護保険受給資格証明書

 高齢者あんしん課
介護認定係

1F11番窓口

0982-66-1023

 「介護保険受給資格証明書」を受け取った方は、新住所地の自治体にお持ちのうえ、14日以内に改めて手続を行ってください。
 身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
 をお持ちの方
 日向市での手続はありません。  なし

福祉課

障がい福祉係

1F15番窓口

0982-66-1019

 印鑑と手帳をお持ちのうえ、手続をしてください。
 療育手帳をお持ちの方  療育手帳をお持ちの方と保護者の住所が異なる場合はお問い合わせください。
 上記以外の場合は、日向市での手続はありません。
 ・療育手帳

福祉課

障がい福祉係

1F15番窓口

0982-66-1019

 印鑑と手帳をお持ちのうえ、手続をしてください。
 重度心身障害者
医療費受給資格者証
 をお持ちの方
 資格者証をお返しください。  ・重度心身障害者医療費受給資格者証 福祉課

障がい福祉係

1F15番窓口

0982-66-1019

 新住所地の市区町村役場にお問い合わせのうえ、手続をしてください
自立支援医療
(更生・育成・精神通院)
 を受けている方
 日向市での手続はありません。  なし 福祉課

障がい福祉係

1F15番窓口

0982-66-1019

 印鑑、自立支援医療受給者証、保険証をお持ちのうえ、手続をしてください。
 特別障害者手当
・障害児福祉手当
 を受けている方
 日向市での手続はありません。  なし 福祉課

障がい福祉係

1F15番窓口

0982-66-1019

 新住所地の市区町村役場にお問い合わせのうえ、手続をしてください。
 特別児童扶養手当
 を受けている方
 日向市での手続はありません。  なし 福祉課

障がい福祉係

1F15番窓口

0982-66-1019

 
 新住所地の市区町村役場にお問い合わせのうえ、手続をしてください。
 妊娠中の方  日向市での手続はありません。  なし

こども課

母子保健係

1F14番窓口

0982-66-1021

 母子健康手帳(別冊)をお持ちのうえ、助成券の差し替えの手続をしてください。
 児童手当・児童扶養手当
 を受けている方
 こども課で、児童手当「受給事由消滅」、児童扶養手当「住所変更」の手続をしてください。  

【児童手当】

・なし

【児童扶養手当】

・印鑑もしくは身元が確認できるもの

こども課

母子保健係

1F14番窓口

0982-66-1021

 「認定申請」の手続をしてください。
※手続の方法は、自治体よって異なります。詳しくは転出先市町村ご確認ください。
 こども医療資格証・
母子及び父子家庭医療資格者証
 をお持ちの方
 こども課で、「受給資格喪失」の手続をしてください。  

【こども医療】

・印鑑もしくは身元が確認できるもの

・こども医療費受給資格証

【母子及び父子家庭医療】

・印鑑もしくは身元が確認できるもの

こども課

母子保健係

1F14番窓口

0982-66-1021

 

「受給資格登録申請」「受給資格証交付申請」の手続をしてください。

※手続の方法は、自治体よって異なります。詳しくは転出先市町村ご確認ください。

 認可保育所
 に入所している方
 こども課で退所届を提出してください。  なし こども課

母子保健係

1F14番窓口

0982-66-1021

 新住所地での保育園等の入所を希望される方は、転出先市町村へお問い合わせください。
 水道 を使用している方  水道使用中止の前日(土日祝日を除く)までに上下水道料金センターへ連絡してください。(電話可:0982-52-5228)  ・「お客様番号」が分かるもの(水道料金の領収書等)  水道課
上下水道料金センター
健康管理センター1F
0982-52-5228
 新住所地の市区町村役場にお問い合わせのうえ、手続をしてください。
 日向市立図書館利用カード
 をお持ちの方
 図書館で利用カードの返納をするか、住所変更の手続をしてください。  ・図書館利用カード
(転出後も継続利用する場合は、転出先住所が証明できるもの)

日向市立図書館

0982-54-1919

(月曜日、毎月1日休館)

 新住所地の図書館を利用する場合は、その図書館にお問い合わせください。

 小・中学校からのお知らせ

通学する校区が変わる場合は、転出・転入するそれぞれの小・中学校で手続をしてください。
転出する学校から「在学証明書」「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」をもらってください。
校区外通学を希望する場合は、学校教育課(4F(2)番窓口)に相談してください。
・市民課発行の「転入学通知書」
・学校発行の「在学証明書」「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」

学校教育課

学事係

4F2番窓口

0982-66-1037

転入届の後、在学証明書などを転入学する学校にお持ちください。

 税務課からのお知らせ

軽自動車税 (4月1日現在で住民登録をしている市区町村で課税されます)
原動機付自転車(125シーシー以下)及び小型特殊自動車をお持ちの方

廃車 〈手続に必要なもの〉

・廃車する原動機付自転車等の標識

・廃車する原動機付自転車等の車名

・車台番号

・排気量等が分かるもの

税務課3番窓口で登録変更の手続をしてください。なお、標識をつけたまま転出した場合、一部の自治体では日向市の標識の返納(廃車)手続ができません。あらかじめ新住所地へ登録手続方法などについて確認をお願いします。

軽自動車(660シーシー以下の三輪・四輪自動車)をお持ちの方 管轄の軽自動車協会で登録変更の手続をしてください。
(宮崎県内転居の場合)
  軽自動車検査協会 宮崎事務所
  050-3816-1760
  宮崎市大字本郷北方2729番地4
軽二輪(126シーシー以上~250シーシー以下のバイク)、二輪の小型自動車(251シーシー以上のバイク)をお持ちの方 管轄の運輸支局で登録変更の手続をしてください。
(宮崎県内転居の場合)
  宮崎運輸支局
  050-5540-2088
  宮崎市大字本郷北方2735番地3

※転出されてもその年度の納税義務は消滅しませんので、ご注意ください。

※市税の納税義務者で未納がある方は、税務課窓口までご相談ください。

その他の注意点

  •  転出証明書をなくされた場合は、それに代わる書類を発行します。 印鑑・届出人の身分を証明できるもの(運転免許証・パスポートなど)をお持ちになって転出証明書を発行した市区町村に届出をしてください。

  •  転出予定日や転入予定地を変更する場合でも、今お持ちになっている転出証明書を、実際にお住まいになる住所地の市区町村役場に提出して、転入届をしてください。

  •  マイナポータルから転出届をされた方で転入予定地を変更する場合は、マイナポータルから転出取消後、再度転出の手続をしていただく必要があります。しかし、転出元自治体がすでに転出処理を完了している場合は、転出元自治体窓口で転出取消の手続をしていただく必要がありますのでご注意ください。
  •  転出を取り止める場合には必ず、転出証明書・印鑑・届出人の身分を証明できるもの(運転免許証・パスポートなど)をお持ちになって転出取消の届出をしてください。 そのままにしておかれますと住民登録がなくなります。ご注意ください。

  •  転出証明書の交付を受けない場合(特例による転出)は、転入届の際に住民基本台帳カード・マイナンバーカードを持参してください。住所変更後、暗証番号の入力が必要です。 詳しくは転入先の市町村にお尋ねください。

海であいさつrelax surf townテキスト

担当課 市民環境部 市民課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1018(直通)
FAX 0982-53-1131
メール shimin@hyugacity.jp