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子育て・学校

更新日:2024年3月6日

校区(区域)外通学について

校区外通学

 日向市教育委員会では、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、小・中学校ごとに通学区域を定め、児童・生徒の住所に基づき入学すべき学校を指定しています。

 ただし、下記の「校区外通学許可基準」に該当し、教育上適当であると認められる場合は、定められた通学区域以外の学校に入学・通学することができます。これを「校区外通学」と言います。校区外通学を希望される場合は、教育委員会にご相談ください。

【校区外通学許可基準】

  該当事項 許可要件 添付書類 許可期限
1 小学生時の転居 (1)小学校1~4年生
学期途中に校区外に転居した場合。
市民課及び各支所で発行された転・入学通知書 学年末まで
(同一学校内に小学校高学年の兄・姉がいる場合、その者の卒業まで)
(2)小学校5~6年生(高学年)
学期途中に校区外に転居した場合。
市民課及び各支所で発行された転・入学通知書 卒業まで
2 中学生時の転居

中学校1~3年生時に校区外に転居した場合。

市民課及び各支所で発行された転・入学通知書 卒業まで
3 転居予定 住宅の新築等により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合。または改築等により他の校区に短期間居住後、再度元の通学区域に転居することが明らかな場合。 建築契約書写し、賃貸借契約書写し等転居予定を証明する書類。 新築、改築等に要する期間
4 保護者の就労等による下校時の不在

保護者が就労又は自営業等で、下校時自宅に保護する者が誰もおらず、保護者の勤務先又は一時的に保護する者の居住地が校区外にある場合。(小学生のみ対象)

勤務証明書
勤務証明書 (PDF/59.69キロバイト)
預かり書
預かり書 (PDF/55.21キロバイト)
1年更新
5 身体的な理由等

病弱その他の身体的理由により校区の学校への通学が困難な場合。
特別支援学級への入級を希望しているが、校区の学校に特別支援学級が開設されていない場合。

医師の診断書、 またはそれに準ずる書類

病弱等の身体的理由が消滅するまで1年更新

6 公共事業 公共事業による立ち退きで通学区域外に転居せざるを得なくなった場合で、通学に支障がない場合。 事業主体からの依頼文、またはそれに準ずる書類 卒業まで
7 部活動 指定された中学校に希望する部活動がないため、希望する部活動がある中学校に入学を希望する場合.

入部確約書兼誓約書
入部確約書 (PDF/55.39キロバイト)

卒業まで
8

その他教育的配慮

真にやむを得ない理由やいじめや不登校などにより教育的な配慮が必要など、教育委員会が特に必要と認める場合。 教育委員会が求める書類 教育委員会が必要と認める期間

 校区外通学許可申請書 (PDF/132.92キロバイト)

日向市内の各小中学校の校区(通学区域)については、こちらから ⇒ 校区(通学区域)について

 

区域外就学

 「日向市に住民登録されている方が、市外の小・中学校へ通学する」または「日向市に住民登録されていない方が、市内の小・中学校へ通学する」ことを「区域外就学」と言います。

 何らかの理由により、区域外就学を希望される場合は、通学を希望する小・中学校がある市町村の教育委員会にご相談ください。

担当課 教育委員会 学校教育課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1037(直通)
FAX 0982-54-2189
メール gakko@hyugacity.jp