介護保険
指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型(介護予防)サービス事業所の指定申請様式等について
指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型(介護予防)サービス事業所(以下「指定事業所」という。)は、次の場合には指定権者である日向市長あてに申請・届出の手続きを行う必要があります。
・指定申請を行う場合
・指定更新申請を行う場合
・法令等に定める事項等に変更が生じた場合
・事業を辞退・廃止・休止する場合
・事業を再開する場合 など
1.申請等の流れ
(1)指定申請の場合
指定事業所となるには、指定申請を行い、日向市の指定を受けることが必要です。まずは、指定申請を行う前に、高齢者あんしん課にご相談ください。
指定申請に際しては、事業開始の1月前までに次の書類を高齢者あんしん課に提出してください。
指定申請書 | 第1号様式 (Excel/28.24キロバイト) |
各サービス種別の付表 |
「2.申請書等様式一覧」からダウンロードしてください。 |
添付書類 | 添付書類については、(参考)添付書類一覧(指定申請時) (Excel/16.08キロバイト)をご確認ください。 |
※申請後、指定決定までに1月程度かかりますので、余裕を持った申請をお願いします。
※日向市の指定を受けた後、指定を辞退する場合には、「指定辞退届出書」の提出が必要です。
(2)指定更新申請の場合
指定事業所は、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。
指定の有効満了の1月前までに次の書類を高齢者あんしん課に提出してください。
指定更新申請書 | 第2号様式 (Excel/27キロバイト) |
各サービス種別の付表 |
「2.申請書等様式一覧」からダウンロードしてください。 |
添付書類 | 添付書類については、各サービス種別の「付表」の「添付書類」シートでご確認ください。 |
※指定更新を行わない場合は、「廃止・休止届出書」にて廃止の手続きが必要です。
※休止中の指定事業所においては、指定更新を受けるために、まず、指定基準等を満たした上で、事業の再開の手続きを行う必要があります。
指定の有効満了までに事業の再開ができない場合は、「廃止・休止届出書」にて廃止の手続きを行ってください。
(3)法令等に定める事項等に変更が生じた場合
指定事業所は、変更が生じた日から10日以内に次の書類を高齢者あんしん課に提出してください。
変更届出書 | 第2号様式 (Excel/22.64キロバイト) |
添付書類 | 添付書類については、(参考)変更届への標準添付書類一覧 (Excel/24.38キロバイト)をご確認ください。 |
※事業の休止中に変更が生じた場合も、変更届出書を提出してください。
(4)事業を辞退・廃止・休止する場合
指定事業所は、事業を辞退・廃止・休止を行う日の1月前までに次の届出書をを高齢者あんしん課に提出してください。
指定事業所を廃止・休止の場合 | 廃止・休止届出書 | 第3号様式 (Excel/22.23キロバイト) |
指定を辞退する場合 | 指定辞退届出書 | 第4号様式 (Excel/20.56キロバイト) |
(5) 事業を再開する場合
指定事業所は、休止した事業を再開する場合は、再開した日から1月前までに次の書類を高齢者あんしん課に提出してください。ただし、事業の再開にあたっては、再開にあたっては指定基準を満たしているか確認しますので、事前にご相談ください。
再開届出書 | 第2号の2様式 (Excel/19.27キロバイト) |
各サービス種別の従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
「2.申請書等様式一覧」からダウンロードしてください。 |
※指定基準を満たしていることを確認するため、別途書類を求める場合があります。
2.申請書等様式一覧
・付表
・参考様式
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |