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建築・開発
長期優良住宅の認定手続き等の改正について
令和4年2月20日に、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)が施行されます。これに伴い、長期優良住宅の認定手続きや申請手数料、日向市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(以下、「細則」という。)が改正されます。
主な改正内容
・認定手続の合理化
登録住宅性能評価機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施
・頻発する豪雨災害等への対応
認定基準に災害リスクに配慮する基準を追加(災害の危険性が特に高いエリアを認定対象から除外等)
日向市では、次の区域内に建築される住宅について認定対象外となります。
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
例外:災害防止上必要な対策工事が施工され、安全性が確認される場合
・土砂災害特別警戒区域
例外:宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定解除がされることが決定している場合又は近い将来解除されることが確実と見込まれる場合
・日向市耳川出水災害危険区域に関する条例に規定する災害危険区域
例外:同条例の規定により、住宅の建築が認められる場合
・認定対象の拡大等
区分所有の共同住宅について 、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから、管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更(住棟認定の導入 )
注意点
・令和4年2月20日以降の認定申請については、「適合証」及び「改正前の住宅性能評価書」を使用できなくなります。「確認書(※1)」若しくは「住宅性能評価書(※2)」又はこれらの写しを使用してください。
※1 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書
※2 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第4項の規定により確認の結果を記載した住宅性能評価書
改正について詳しくは下記の資料をご覧下さい。
・長期優良住宅 認定申請等手数料一覧(令和4年2月20日以降) 日向市 (PDF/33.78キロバイト)
・細則の様式(令和4年2月20日以降) (PDF/62.39キロバイト)
・細則の様式(令和4年2月20日以降) (Word/25.2キロバイト)
ご不明な点は担当課までお問合せください。
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |