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更新日:2024年4月5日

改葬(遺骨を移す)をするには手続きが必要です

改葬とは?

既に墓地・納骨堂へ納めているご遺骨を、別の墓地・納骨堂へ移すことを改葬(かいそう)といいます。

改葬するには、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定により、現在の墓地・納骨堂がある市町村役場で改葬許可を受ける必要があります。

日向市内にある墓地・納骨堂から改葬を行うには、市民課にて、改葬の手続きを行ってください。

ご不明な点ございましたら、市民課までお問い合わせください。

 

必要書類

・申請書

改葬許可申請書兼改葬許可証 (PDF/47.83キロバイト)

改葬許可申請書兼改葬許可証(記載例) (PDF/65.92キロバイト)

※ 改葬許可申請書用紙を郵送で取り寄せる場合は、市民課まで相談ください。

・身分証明書(免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

 

記入方法

・記載例を参考にして、改葬許可申請書に必要事項を記入してください。

・「埋蔵・収蔵証明欄」は、現在の墓地・納骨堂の管理者に記入してもらう必要があります。市営墓地・市営納骨堂を使用している方は、市民課で記入いたします。管理者が不明の場合は、市までご相談ください。

・申請者と現在の墓地・納骨堂の使用者が異なる場合は、使用者の承諾が必要となります。申請書の所定の箇所を記入してください。

 

申請後の流れ

・市民課にて改葬許可証を受け取ったら、改葬先の墓地・納骨堂の管理者へ改葬許可証を提出してください。

 

 

申請場所

 

日向市役所1階10番窓口 市民課市民相談係

 

 

担当課 市民環境部 市民課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1018(直通)
FAX 0982-53-1131
メール shimin@hyugacity.jp