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更新日:2021年3月30日

日向市森林環境譲与税活用ガイドラインについて

 平成31年4月から「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、「私有林人工林面積」「林業就業者数」「人口」の譲与基準に基づき案分された森林環境譲与税が、令和元年度から毎年譲与されるようになりました。

 森林環境譲与税は、森林の整備、森林整備を担う人材の育成や担い手の確保、木材利用の促進及び普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされており、地域の実情に応じた幅広く弾力的な事業を実施することが可能となっています。

 このことから、森林の整備を促進し、林業の持続的発展に繋げるため、森林環境譲与税を有効に活用した施策の立案及び事業の方針として本ガイドラインを作成しました。

 

令和3年3月_日向市森林環境譲与税活用ガイドライン (PDF/615.59キロバイト)

担当課 農林水産部 林業水産課
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