届出・証明
印鑑登録
更新日:2021年1月20日
成年被後見人の印鑑登録について
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の一部改正を受け、本市の印鑑登録証明条例が改正されました。
この改正に伴い、成年後見人が同行のうえ、成年被後見人本人の申請があるときは、印鑑登録の申請ができるようになりました。
なお、既に印鑑登録されている方が成年被後見人となった場合は、成年後見登記通知により印鑑登録は一旦抹消されますので、必要な場合は再度登録の手続きを行ってください。
申請に必要なもの
・登録する印鑑(登録できない印鑑についてはこちらをご確認ください)
・成年後見登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)
・成年被後見人の本人確認書類(健康保険証等)
・成年後見人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真付きの身分証明書を1点。顔写真付きの身分証明書がない場合、健康保険証等顔写真のないものを2点。登記事項証明書に記載された氏名、住所が確認できるもの。ただし、顔写真付きの身分証明書がない場合は印鑑登録証を即日交付することはできません。)
・登録手数料300円
印鑑登録の廃止
印鑑登録申請と同様に、成年後見人が同行のうえ、成年被後見人本人から廃止の申請がある場合は、申請を受け付けます。なお、成年後見人が廃止申請に同行しなかった場合や成年被後見人の印鑑登録について成年後見人が廃止の申請をした場合は、印鑑登録の重要性から職権により登録を廃止します。
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